○東員町家具の転倒防止対策事業実施要綱

平成17年5月20日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時における家具転倒事故の防止を図るために町が行う東員町家具の転倒防止対策事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、援護を要する者が安心して生活できる環境を維持することを目的とする。

(事業)

第2条 事業は、援護を要する世帯が居住する家屋の寝室、居間等の家具に転倒防止器具を取り付けるものとする。

(対象家具)

第3条 事業の対象となる家具は、洋服ダンス、和ダンス、整理ダンス、及び茶ダンス等とする。

2 事業を実施する家具は、1世帯につき10点を限度とする。

(対象世帯)

第4条 事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、東員町内に所在する住宅に居住し、今後引き続き居住する見込みがある世帯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 身体障がい者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項ただし書に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合においては、当該身体に障害のある15歳未満のもの)で、当該身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による等級が1級から3級までのいずれかに該当するもの、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3以上の要介護状態区分の認定を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき第一種知的障害者の認定を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条第2項の規定により障害等級1級の認定を受けている者をいう。)のみの世帯

(3) 第1号に規定する者及び前号に規定する者のみの世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める世帯

(事業の申請)

第5条 事業を受けようとする対象世帯の代表者は、家具の転倒防止対策事業申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(事業の決定)

第6条 町長は、前条に規定する事業の申請を受けたときは、すみやかにその内容を審査し、事業の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により適当と決定したときは家具の転倒防止対策事業決定通知書(第2号様式)により申請を行った者に(以下「申請者」という。)通知し、不適当と決定したときは家具の転倒防止対策事業不適合決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 事業に係る費用は、その全額を町が負担する。

(施工者への委託)

第8条 事業に係る工事の施工については、町長が指定した者(以下「施工者」という。)が行うものとする。

(完了の届出)

第9条 施工者は、事業に係る工事が完了した場合は、家具の転倒防止対策事業完了届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(費用の支払)

第10条 施工者の完了届に基づき施工者に直接支払う。

(器具の取り外し)

第11条 転居等に際して事業で取り付けた器具の取り外しに係る費用については、自己負担とする。

(免責)

第12条 この要綱に基づき実施された事業により固定された家具が転倒し被害が生じても町長は、その責めを負わないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月24日告示第59号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成29年1月26日告示第6号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年8月4日告示第86号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第40号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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東員町家具の転倒防止対策事業実施要綱

平成17年5月20日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)