○東員町若者会議要綱

平成28年4月15日

告示第41号

(設置)

第1条 若者の感性やアイデアをまちづくりに反映させるため、東員町若者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 東員町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に関し意見を述べること。

(2) 総合戦略の推進に基づく事業の実施に関すること。

(3) 町民主体のまちづくりの拡大に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 概ね18歳から45歳までの町民で、まちづくりに意欲がある者

(2) その他町長が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 町長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

3 会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(部会)

第6条 町長は、第2条各号に掲げる所掌事務を進めるうえで必要があると認めるときは、会議に部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要網は、公表の日から施行する。

(平成28年6月1日告示第56号)

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町若者会議要綱

平成28年4月15日 告示第41号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年4月15日 告示第41号
平成28年6月1日 告示第56号