○東員町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年5月12日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、被保険者への生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支えあいの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、町長が適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 町長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 生活支援体制整備推進協議会の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、地域の多様な主体による取組みを調整し、及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組みを行うものとする。

(1) 資源開発 次に掲げるものをいう。

 地域の資源及び被保険者のニーズの把握

 不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築 次に掲げるものをいう。

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 地域のニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(生活支援体制整備推進協議会)

第5条 町長は、自治会、ボランティア、社会福祉協議会等の多様な関係者間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するため、東員町生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 町長は、協議会を東員町地域包括ケア推進会議要綱(平成26年東員町告示第54号)第7条第1項第3号に規定する生活支援検討部会をもって替えることができる。

(所掌事務)

第6条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 関係機関との情報交換等に関すること。

(秘密の保持)

第7条 生活支援コーディネーター及び協議会の委員は、正当な理由なく、その事業実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その事業を終了した後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

東員町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年5月12日 告示第49号

(平成28年5月12日施行)