○東員町空家等対策協議会要綱

平成28年5月12日

告示第50号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、東員町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 法務に関する有識者

(3) 不動産に関する有識者

(4) 建築に関する有識者

(5) 福祉に関する有識者

(6) 文化に関する有識者

(7) 町の職員

(8) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第3条に規定する事項に関して協議が必要となった場合において、すみやかに会議を招集するものとする。

3 協議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

4 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第8条 所掌事項の推進に必要な調査、検討等を行わせるため、協議会が指名する者をもって構成する専門部会を置くことができる。

(関係者の出席等)

第9条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(会議の公開等)

第10条 協議会の会議は、これを公開とする。ただし、会長又は委員の半数以上が必要があると認めるときは、これを非公開とすることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年10月18日告示第82号)

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町空家等対策協議会要綱

平成28年5月12日 告示第50号

(平成28年10月18日施行)