○東員町男女共同参画推進委員要綱
平成28年6月29日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町における男女共同参画社会の形成を推進するため、東員町男女共同参画推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画社会の形成を推進するために必要な情報の収集、意見の交換及び男女共同参画推進に関する事業への参加に関すること。
(2) 東員町男女共同参画プランの施策評価に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町内に在住し、又は町内に在勤する18歳以上の者
(2) 男女共同参画に関する分野において見識を有する者
(3) その他町長が適当であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員の会議は、必要に応じて町長が招集する。
2 町長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月29日から施行する。