○東員町奨学規則
平成28年4月1日
規則第15号
東員町奨学規則(昭和39年東員村規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、修学意欲があるにもかかわらず、経済的な理由により修学が困難な者に対して奨学金(以下「奨学金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めることにより、町における教育の機会均等を図り、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校又は高等専門学校に在学する者
(2) その生計を主として維持する者(以下「保護者」という。)が、町に1年以上居住している者
(3) 住民票上に記載されている世帯全員の前年の総所得の金額が別表に掲げる基準額以内である者又は世帯全員の総収入額が生活保護基準の1.3倍を超えない者
(4) 学業成績が優秀で、修学意欲が高い者
(5) 同時に他の奨学金の給付又は貸付を受けていない者
(奨学金の額及び給付の期間)
第3条 奨学金の額は、月額5,000円とする。ただし、町の一般会計予算の範囲内とする。
2 奨学金の給付期間は12月以内で、かつ、第5条の規定により採用をされた日の属する年度内とする。
(申請の手続)
第4条 奨学金の給付を受けようとする受給資格者及びその保護者は、町長が指定する期日までに奨学生給付申請書(第1号様式)に、前年度の学業成績証明書(第1学年は当該受給資格者が卒業した中学校の学校長が、第2学年以上は当該受給資格者が在籍する学校(学)長が作成したものとする。)を添付して町長に提出しなければならない。
2 申請の手続は、毎年度行わなければならない。
(給付の決定)
第5条 奨学金の給付の決定は、前条に規定する申請書等により、当該受給資格者の学業成績及びその世帯の収入状況に加え、修学意欲に関する作文により、東員町教育委員会の意見を聞いて町長が選考する。
2 町長は、奨学金の給付の決定をしたときは、奨学生採用通知書(第2号様式)により当該受給資格者に通知するものとする。
(奨学金の給付の方法)
第6条 奨学金は、奨学生本人に給付する。
2 奨学金は、12箇月分を前期及び後期に分け、前期を10月に、後期を3月に給付する。
(奨学金の額の変更)
第7条 町長は、特別な事情が生じたときは、奨学金の額を変更することができる。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 奨学生又はその保護者の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(1) 受給資格者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 正当な事由なく休学し、又は退学をしたとき。
(3) 奨学生としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により奨学金の給付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が奨学生として適当でないと認めたとき。
2 前項第4号の規定により奨学金の給付の取消しを受けた者は、既に奨学金として給付を受けた金額の全額を、直ちに返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総所得基準額
(単位:円)
2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族 | |
持ち家の場合 | 1,387,200 | 1,938,800 | 2,409,200 | 2,884,800 |
借家の場合 | 1,824,000 | 2,414,800 | 2,945,600 | 3,428,800 |