○東員町児童手当事務処理規則

平成28年5月31日

規則第16号

東員町児童手当事務取扱規則(平成3年東員町規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 町において備えるべき帳簿等は、次に掲げるとおりとする。ただし、これらに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって事務を支障なく行い得ると認められる場合においては、当該帳簿等の作成を省略することができる。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 町長は、省令第1条の3の規定による届出があったときは、当該届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第1条の4第1項に規定する認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、第1号様式を用いて、当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 町長は、省令第1条の4第3項に規定する認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、第2号様式を用いて、当該請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 町長は、省令第2条第1項に規定する額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、第3号様式を用いて、当該請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 町長は、省令第3条第1項に規定する届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には第3号様式を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を当該届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 町長は、省令第2条第3項に規定する額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、第4号様式を用いて、当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には第4号様式を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を当該届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 町長は、省令第3条第1項に規定する額改定届又は同条第2項に規定する額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は第3号様式を用いて額改定通知書を、施設等受給者の場合は第4号様式を用いて、額改定通知書(施設等受給者用)を、当該児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 町長は、省令第4条第1項に規定する現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、政令第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、第1号様式を用いて、認定通知書を、当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、第5号様式を用いて、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知すること。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第12条 町長は、省令第4条第3項に規定する現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、第6号様式を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 町長は、省令第7条第1項に規定する受給事由消滅届又は同条第2項に規定する受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は第5号様式を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は第6号様式を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、省令第7条第1項に規定する受給事由消滅届又は同条第2項に規定する受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は第5号様式を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は第6号様式を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 町長は、省令第9条第1項に規定する未支払児童手当等請求書又は同条第2項に規定する未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は第7号様式を用いて、未支払支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は第8号様式を用いて、未支払支給決定通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は第7号様式を用いて、未支払請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は第8号様式を用いて、未支払請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申し出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 町長は、省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、これ以後の支払期月毎に請求者等に支払われる児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、第9号様式による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申し出は、寄附が受領される前に行われるものとし、第10号様式による寄附変更(寄附撤回)申出書が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申し出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、これ以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄付金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、町長は、第11号様式による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申し出は、第12号様式による変更(撤回)申出書により学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、第13号様式による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が金融機関の休業日である場合は、その翌営業日とする。)

2 町長は、児童手当等の支払いを行う場合には、第14号様式による支払通知書により当該受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ町が指定する金融機関を通じて、口座振込の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第19条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、第15号様式又は第16号様式による支払差止通知書により当該受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、すみやかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(通知書等作成の取扱い)

第21条 町長は、第1号様式から第16号様式までの通知書等(以下この条において「通知書」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式の変更、必要な情報提供等を付記することができる。この場合において、通知書の記載事項を別紙等で取り扱うことができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東員町児童手当事務処理規則

平成28年5月31日 規則第16号

(平成29年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年5月31日 規則第16号
平成29年4月13日 規則第7号