○東員町職員の人事評価に関する規程

平成28年5月2日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、本町の一般職の職員(以下「職員」という。)の人事評価を継続的に行い、その結果を職員の能力開発及び育成並びに職員への指導に活用し、並びに職員の任用及び給与等の処遇に反映させることによって、公正な人事管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績並びに職務の遂行上において見られた職員の能力及び態度を評価し、記録することをいう。

(2) 業績評価 職員が設定した業務目標の成果を評価することをいう。

(3) 能力評価 職員の職務遂行上の能力及び態度の発揮度を評価項目に照らして評価することをいう。

(人事評価の原則)

第3条 人事評価は、公正かつ的確に行われなければならない。

(人事評価の方法)

第4条 人事評価は、業績評価及び能力評価により行うものとする。

2 業績評価及び能力評価の手続については、町長が別に定める。

(被評価者)

第5条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 臨時的に任用された職員

(2) 非常勤職員

(3) その他町長が人事評価の実施が困難と認める職員

(基準日)

第6条 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、毎年1月1日とする。ただし、特別な事情があると町長が認める場合においては、これを変更することができる。

(評価対象期間)

第7条 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(業績評価表及び能力評価表)

第8条 人事評価のうち記録については、業績評価表及び能力評価表(以下「評価表」という。)によるものとし、その様式は、町長が別に定める。

(評価者)

第9条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)とその区分は、別表に定めるとおりとする。

2 町長は、前項に定める評価者に事故等があり、人事評価の実施ができないと認めるときは、別に定める者をもって評価者とすることができる。

(評価者の遵守事項)

第10条 評価者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この規程及び町長が別に定める基準に基づき人事評価を行うこと。

(2) 被評価者の職務の能力及び勤務の状況を観察し、必要に応じ記録し、正確な人事評価の基礎を整えるよう努めること。

(3) 人事評価のときに知った被評価者個人の秘密を保持すること。

(4) 指定された評価対象期間の勤務時間内における被評価者の職務遂行における行動及びその結果のみを対象として人事評価すること。

(5) 個人的な好意、悪意、縁故、親密度又は接触機会に影響された人事評価をしないこと。

(人事評価の手順)

第11条 人事評価は、被評価者自身が自己評価を行い、及び評価者が被評価者と面談等を行い、評価表に評価点等を記録することによって行う。

2 人事評価の項目及び点数の基準は、町長が別に定める。

(評価表の提出)

第12条 前条の規定により人事評価を記録した評価表は、最終評価者が町長の指定する日までに総務課長に提出するものとする。

(被評価者が異動した場合の評価)

第13条 第7条の規定にかかわらず、被評価者が評価基準日の前に異動したときは、異動前の当該被評価者の評価者(以下この条において「異動前評価者」という。)が当該異動日の前日までを評価対象期間として人事評価を行い、評価表(以下この条において「評価基準日前評価表」という。)に記録するものとする。

2 異動前評価者は、評価基準日前評価表を町長が指定する日までに人事担当課へ送付するものとする。

3 異動後の被評価者は、業務目標をすみやかに変更し、人事担当課へ提出するものとする。この場合において、異動先の評価者は異動後の評価のみを行うものとする。

(評価者が異動した場合の評価)

第14条 評価者が評価基準日の前に異動したときは、異動前までの評価を行い、人事担当課へ提出するものとし、後任の評価者は異動後からの評価を行うものとする。

(評価の決定)

第15条 町長は、評価記録の内容について適正であると認めたときは、これを承認し、評価を決定する。

2 前項の人事評価は、被評価者に対し、評価基準日に新たに人事評価が実施されるまでの間、その者の勤務成績として取り扱うものとする。

(結果の開示)

第16条 第9条で定める2次評価者は、原則として、被評価者に前条第1項の規定により決定した評価表を開示するものとする。

(疑義等の申出)

第17条 被評価者は、人事評価の結果に疑義又は異議がある場合は、人事担当課長に申し出ることができる。

2 人事担当課長は、前項の疑義又は意義の申出があったときは、別に定める東員町人事評価苦情処理委員会での処理を依頼すること等により解決を図るものとする。

(結果の活用)

第18条 町長は、被評価者に人事評価の結果に応じた適切な処置を講じるものとし、成績の良好な職員についてはこれを優遇し、及び活用して当該職員の士気を高めるように努め、成績の良好でない職員については執務上の指導、研修の実施その他必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。

(評価表の保管)

第19条 評価表は、人事担当課長が保管する。

2 評価表の保存期間については、町長が別に定める。

(評価者研修の実施)

第20条 町長は、評価者が公正かつ的確な人事評価ができるように研修を行うものとする。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

(平成29年5月18日訓令第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年5月14日訓令第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成31年2月13日訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

課長級の職員

副町長(東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)においては教育長)

課長補佐級若しくは係長級の職員

課長級

園長

学校教育課長

教育委員会事務局長

副園長

園長

学校教育課長

主任以下の職員

(教育委員会においては保育士及び調理員)

係長級

(教育委員会においては副園長)

課長級

(教育委員会においては園長)

東員町職員の人事評価に関する規程

平成28年5月2日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)