○東員町公共施設等総合管理計画庁内検討委員会要綱
平成28年7月25日
告示第65号
(設置)
第1条 町の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に関し必要な事項を検討するため、東員町公共施設等総合管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公共施設等総合管理計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、別表に定める職員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
3 委員長は総務課長の職にある者をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(検討会議)
第5条 第2条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、委員会に検討会議を置くことができる。
2 検討会議の構成員は、公共施設等を所掌する課等の実務担当者(当該所管課等の長が指定する者をいう。)をもって充てる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成31年2月5日告示第22号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(委員会委員)(第3条関係)
担当課名及び職名 | 備考 |
総務課長 | 委員長 |
政策課長 | |
財政課長 | |
町民課長 | |
みらい環境課長 | |
地域福祉課長 | |
子ども家庭課長 | |
産業課長 | |
建設課長 | |
上下水道課長 | |
教育総務課長 | |
社会教育課長 |