○東員町がん検診実施要綱

平成28年11月21日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、一定の年齢の者を対象にがん検診(以下「検診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、がんの予防及び早期発見を推進し、がんによる死亡率を減少させることを目的とする。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は、東員町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ、受診しようとする年度末現在の年齢が20歳以上の者とする。ただし、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診及び乳がん検診にあっては40歳以上、前立腺がん検診にあっては55歳以上の者とする。

(検診の種類及び内容)

第4条 検診の種類及び内容は、次に掲げるものとし、それぞれ年1回受診できるものとする。

(1) 胃がん検診 胃部レントゲン撮影

(2) 子宮頸がん検診 子宮頸部細胞診

(3) 大腸がん検診 便潜血反応検査

(4) 肺がん検診 胸部レントゲン撮影又は喀痰細胞診

(5) 乳がん検診 視触診及びマンモグラフィ

(6) 前立腺がん検診 PSA検査

(検診の受診)

第5条 検診を受診する対象者(以下「受診者」という。)は、集団検診又は町長が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診するものとする。ただし、委託医療機関において受診できる検診は、子宮頸がん検診及び乳がん検診に限るものとする。

(自己負担金)

第6条 受診者は、次の各号に掲げる検診の区分に応じ、当該各号に定める額の自己負担金を支払うものとする。

(1) 胃がん検診 500円

(2) 子宮頸がん検診 1,000円

(3) 大腸がん検診 500円

(4) 肺がん検診(胸部レントゲン撮影を行った場合) 0円

(5) 肺がん検診(喀痰細胞診を行った場合) 500円

(6) 乳がん検診 1,000円

(7) 前立腺がん検診 500円

(検診の結果等)

第7条 検診を実施した委託医療機関は、検診結果の判定を行い、その検診結果について、町に報告するとともに、所見の有無にかかわらず、受診者に対し通知するものとする。

2 委託医療機関による検診の結果、指導又は医療が必要と判断された者は、委託医療機関と連携を図りつつ、指導、精密検査及び医療を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

東員町がん検診実施要綱

平成28年11月21日 告示第90号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成28年11月21日 告示第90号