○東員町がん検診実施要綱
平成28年11月21日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、一定の年齢の者を対象にがん検診(以下「検診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、がんの予防及び早期発見を推進し、がんによる死亡率を減少させることを目的とする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は、東員町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ、受診しようとする年度末現在の年齢が20歳以上の者とする。ただし、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診及び乳がん検診にあっては40歳以上、前立腺がん検診にあっては55歳以上の者とする。
(検診の種類及び内容)
第4条 検診の種類及び内容は、次に掲げるものとし、それぞれ年1回受診できるものとする。
(1) 胃がん検診 胃部レントゲン撮影
(2) 子宮頸がん検診 子宮頸部細胞診
(3) 大腸がん検診 便潜血反応検査
(4) 肺がん検診 胸部レントゲン撮影又は喀痰細胞診
(5) 乳がん検診 視触診及びマンモグラフィ
(6) 前立腺がん検診 PSA検査
(検診の受診)
第5条 検診を受診する対象者(以下「受診者」という。)は、集団検診又は町長が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診するものとする。ただし、委託医療機関において受診できる検診は、子宮頸がん検診及び乳がん検診に限るものとする。
(1) 胃がん検診 500円
(2) 子宮頸がん検診 1,000円
(3) 大腸がん検診 500円
(4) 肺がん検診(胸部レントゲン撮影を行った場合) 0円
(5) 肺がん検診(喀痰細胞診を行った場合) 500円
(6) 乳がん検診 1,000円
(7) 前立腺がん検診 500円
(検診の結果等)
第7条 検診を実施した委託医療機関は、検診結果の判定を行い、その検診結果について、町に報告するとともに、所見の有無にかかわらず、受診者に対し通知するものとする。
2 委託医療機関による検診の結果、指導又は医療が必要と判断された者は、委託医療機関と連携を図りつつ、指導、精密検査及び医療を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。