○東員町肝炎ウイルス検診実施要綱
平成28年11月21日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、一定の年齢の者を対象に肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、肝炎疾患の早期発見及び治療の促進並びに早期の予防指導を行い、もって町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は、東員町(以下「町」という。)とする。
(委託)
第3条 町は、検診に係る業務の一部を一般社団法人いなべ医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 検診を受けることができる者は、本町に住所を有し、かつ、受診しようとする年度末現在の年齢が40歳以上の者とする。
(受診回数)
第5条 検診の受診回数は、同一人につき1回とする。
(検診の内容)
第6条 検診の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) B型肝炎ウイルス及びC型肝炎ウイルス同時検査
(3) C型肝炎ウイルス検査
(4) HCV核酸増幅検査
(5) 検診結果についての説明及び保健指導
(受診者負担額)
第7条 検診を受診した者(以下「受診者」という。)の検診に要する費用の負担額は、無料とする。
(検診の結果等)
第8条 医師会は、検診結果の判定を行い、その検診結果について、町に報告するとともに、所見の有無にかかわらず、受診者に対し通知するものとする。
2 医師会による検診の結果、指導又は医療が必要と判断された者は、医師会と連携を図りつつ、指導、精密検査及び医療を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第72号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。