○東員町骨粗鬆症検診実施要綱

平成28年11月21日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、一定の年齢の者を対象に骨粗鬆症検診(以下「検診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、骨粗鬆症疾患の早期発見及び治療の促進並びに早期の予防指導を行い、もって町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は、東員町(以下「町」という。)とする。

(委託)

第3条 町は、検診に係る業務の一部を適当と認める検診実施医療機関等(以下「検診実施医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第4条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ、受診しようとする年度末現在の年齢が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者とする。

(実施回数)

第5条 検診の実施回数は、対象者1人につき、毎年1回とする。

(検診の内容)

第6条 検診の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 健康教育

(3) 骨量測定

(4) 希望者に対する健康相談

(検診費用の一部負担)

第7条 検診を受診した者(以下「受診者」という。)は、検診に要する費用の一部負担金として300円を支払うものとする。

(検診の結果等)

第8条 検診実施医療機関等は、検診結果の判定を行い、その検診結果について、町に報告するとともに、所見の有無にかかわらず、受診者に対し通知するものとする。

2 検診実施医療機関等による検診の結果、指導又は医療が必要と判断された者は、検診実施医療機関等と連携を図りつつ、指導、精密検査及び医療を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

東員町骨粗鬆症検診実施要綱

平成28年11月21日 告示第92号

(平成29年4月1日施行)