○東員町公金管理委員会規程
平成28年12月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の趣旨を踏まえ、安全、確実かつ効率的な公金の管理及び運用を図るため、東員町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 安全、確実かつ効率的な公金の管理及び運用に関すること。
(2) 金融機関の経営状況の把握に関すること。
(3) その他公金管理に必要な事項の検討
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 財政課長
(4) 政策課長
(5) 上下水道課長
(6) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副町長を、副委員長には会計管理者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、総括する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員会の会議に必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第25号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。