○東員町空家等の適正管理の手続に関する要綱

平成29年3月13日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき、東員町における空家等の適正管理を行う上での手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 町長は、法第9条第1項の規定により、町の区域内にある空家等の所在、当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による調査を行う場合において、必要があると認められるときには、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 町長は、前項の規定による立入調査を実施しようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等に立入調査実施通知書(第1号様式)により通知するものとする。

(身分証明書)

第3条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(第2号様式)とする。

(指導)

第4条 法第14条第1項の規定による指導は、指導書(第3号様式)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとする。

2 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(第6号様式)により行うものとする。

(意見)

第7条 法第14条第4項の規定による意見書及び自己に有利な証拠の提出は、意見書(第7号様式)により行うものとする。

2 法第14条第5項の規定により、前項の意見書に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、公開による意見の聴取に関する請求書(第8号様式)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合は、法第14条第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項の規定により意見の聴取を請求した者に公開による意見の聴取に関する通知書(第9号様式)により通知し、公告(第10号様式)しなければならない。

4 第2項の規定により意見の聴取を請求された者が代理人を出席させる場合は、代理人(弁護人)出席届(第11号様式)を提出しなければならない。

5 前項の代理人(弁護人)出席届には、委任状(第12号様式)を添付しなければならない。

(標識の設置)

第8条 法第14条第11項の規定による公示は、標識(第13号様式)をもって行うものとする。

(代執行)

第9条 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合は、戒告書(第14号様式)により通知し、さらにその期限までに履行しない所有者等に対して、代執行令書(第15号様式)により通知して行うものとする。

2 代執行のために派遣する執行責任者は、執行責任者証(第16号様式)を携帯するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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東員町空家等の適正管理の手続に関する要綱

平成29年3月13日 告示第17号

(平成29年3月13日施行)