○東員町空家等の適正管理の手続に関する要綱
平成29年3月13日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき、東員町における空家等の適正管理を行う上での手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第2条 町長は、法第9条第1項の規定により、町の区域内にある空家等の所在、当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 町長は、前項の規定による調査を行う場合において、必要があると認められるときには、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
(身分証明書)
第3条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(第2号様式)とする。
(指導)
第4条 法第14条第1項の規定による指導は、指導書(第3号様式)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。
(命令)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(第6号様式)により行うものとする。
(意見)
第7条 法第14条第4項の規定による意見書及び自己に有利な証拠の提出は、意見書(第7号様式)により行うものとする。
(標識の設置)
第8条 法第14条第11項の規定による公示は、標識(第13号様式)をもって行うものとする。
2 代執行のために派遣する執行責任者は、執行責任者証(第16号様式)を携帯するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。