○東員町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、町及び協力事業所等が相互に連携を図り、地域全体で異変のある又は支援を必要としている高齢者(以下「見守り対象者」という。)を早期に発見し、必要な支援につなげ、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協力事業所 町内で事業活動を行う事業所で、見守り対象者の発見及び情報の連絡を担うものとして町の登録を受けたものをいう。

(2) 関係団体 町内で地域活動を行う団体をいう。

(3) 関係機関 この事業を行うに当たり連携が必要な機関をいう。

(協力事業所の登録等)

第3条 協力事業所になろうとする事業所は、東員町高齢者見守りネットワーク事業・東員町おでかけあんしんネットワーク事業協力事業所届出書(別記様式)を町長に提出し、町長は協力事業所として登録するものとする。この場合において、協力事業所は、東員町おでかけあんしんネットワーク事業実施要綱(平成29年東員町告示第31号)第5条の規定により同要綱第2条に規定する協力事業所となるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、次に定めるところにより実施する。

(1) 町及び協力事業所又は関係団体(以下「協力事業所等」という。)は、見守りネットワークの構築に取り組み、見守り対象者の発見及び情報の連絡による相互連携を図る。

(2) 協力事業所等は、見守り対象者を発見した場合、町に情報の連絡を行う。

(3) 町は、前号に規定する情報の連絡を受けた場合に、見守り対象者に対して、必要な支援や対応を行う。

(4) 町は、協力事業所等に対し、情報提供、研修会の開催等、この事業の実施に必要な支援を行い、定期的に情報交換や協議を行う。

(連絡会)

第5条 町は、見守りネットワークを円滑に運営するため、協力事業所、関係団体及び関係機関との情報交換及び課題等の協議を行う連絡会を開催することができる。

(個人情報の取扱い)

第6条 協力事業所等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東員町個人情報保護法施行条例(令和5年東員町条例第3号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮する。

2 協力事業所等に属する者は、この事業の実施により知り得た個人情報を、この事業の目的以外に利用し、又は漏えいさせてはならない。協力事業所等に属する者でなくなった後も、同様とする。

(事業の所管)

第7条 この事業は、高齢福祉担当課が所管するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月4日告示第21号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日告示第97号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第31号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

東員町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第30号
平成31年2月4日 告示第21号
令和元年12月11日 告示第97号
令和5年3月31日 告示第31号