○東員町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)
(ア) 訪問介護現行相当サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスをいう。以下同じ。)
(イ) 訪問型サービスA(旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。)
(ウ) 訪問型サービスB(有償又は無償のボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。)
(エ) 訪問型サービスC(保健又は医療の専門職により提供される、3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。)
(オ) 訪問型サービスD(第1号事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援をいう。)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)
(ア) 通所介護現行相当サービス(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。以下同じ。)
(イ) 通所型サービスA(旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。)
(ウ) 通所型サービスB(有償又は無償のボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。)
(エ) 通所型サービスC(保健又は医療の専門職により提供される、3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。)
ウ その他生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。)
エ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)
(ア) ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメントをいう。)
(イ) ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメントをいう。)
(ウ) ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に規定する基準に該当する第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)(2回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第1号被保険者)(要介護認定を受けた第1号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)(以下「事業対象者」という。)
(1) 被保険者(第1号被保険者に限る。)
(2) 前号に規定する被保険者への支援のための活動に関わる者
(実施方法)
第5条 町長は、総合事業を次の各号に掲げるいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 町の直接実施
(2) 省令第140条の69に定める基準に適合する者への委託による実施
(3) 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)による実施
(4) 補助(助成)による実施
2 前項第2号の委託により総合事業を実施する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
3 第1項第3号に規定する指定事業者には、整備法附則第13条の規定により、訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者及び通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者を含む。
4 指定事業者が遵守すべき基準については、法第115条の45の5第2項及び省令第140条の63の6第1号に定めるもののほか、町長が別に定める。
(第1号事業に要する費用の額)
第6条 第1号事業に要する費用の額は、通知別添1に定める単位を上限として、町長が別に定める。
3 前2項に定めるもののほか、第1号事業に係る支給費に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当額)
第10条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(第1号事業の利用の手続)
第11条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、地域包括支援センターへ介護予防ケアマネジメントの依頼を行うとともに、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)に介護保険被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出をした者が、事業対象者であるときは、介護保険被保険者証に事業対象者である旨、基本チェックリスト(通知別添3)の実施日等を記載し、当該届出をした者に返付するものとする。
3 第1項の規定による届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該居宅要支援被保険者等に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第83号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の東員町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第7条第1項及び第9条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給及び利用料について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給及び利用料については、なお従前の例による。