○東員町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定第1号事業者(東員町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(平成29年東員町告示第33号)第2条第1号に規定する指定第1号事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第3条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新の申請について準用する。
(変更の届出等)
第4条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に町長に届け出るものとする。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に町長に届け出るものとする。
3 指定第1号事業者は、第2項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センターその他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定を辞退しようとするときは、その1月前までに届け出るものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第41号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。