○東員町緩和した基準による総合型通所サービス事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年東員町告示第32号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1号イ(イ)に規定する通所型サービスA(以下「サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 サービスの実施主体は、町とし、サービスの実施に当たっては、町長が適切な事業運営を確保できると認めた社会福祉法人その他の団体(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 サービスの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 総合事業実施要綱第4条第1項に規定する対象者のうち、介護予防ケアマネジメント(総合事業実施要綱第3条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)又は介護予防サービス計画(以下これらを「介護予防ケアマネジメント等」と総称する。)によりサービスの利用を適当と認められた者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(サービスの内容)
第4条 サービスは、集団的なプログラムによる通所形態を基本とし、介護予防ケアマネジメント等に基づき、当該サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の心身の状況に応じて、利用者の解決すべき課題の把握、個別計画の作成及びサービスの利用効果の評価に併せ、次に掲げる内容を総合的に実施するものとする。
(1) 運動器の機能向上に関すること。
(2) 栄養改善に関すること。
(3) 口腔機能の向上に関すること。
(4) 閉じこもり予防及びその支援に関すること。
(5) 認知症予防及びその支援に関すること。
(6) うつ予防及びその支援に関すること。
(7) 生活指導に関すること。
(8) 健康指導に関すること。
(9) レクリエーションに関すること。
(10) 創作的活動に関すること。
(11) 利用者の送迎
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める内容
2 事業者は、利用者にサービス終了後の地域における住民主体による事業についての支援を行うものとする。
(サービスの実施期間)
第5条 介護予防ケアマネジメント等に基づき計画されるサービスの実施期間は、6月を目途とする。ただし、当該介護予防ケアマネジメント等の達成状況等に応じ、当該実施期間を12月まで延長することができる。
(サービスの利用回数)
第6条 サービスの利用回数は、介護予防ケアマネジメント等に基づき1週につき2回を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認める場合はこの限りでない。
(利用定員)
第7条 利用定員は、1回につき10人までとする。
(衛生管理等)
第8条 事業者は、サービスに従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第9条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対するサービスの実施により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償をすみやかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講ずる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(サービスの廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第11条 事業者は、サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) サービスを廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) サービスを廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現にサービスを受けている者に対する措置
(4) サービスを休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定によるサービスの廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該サービスの廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを実施する地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(費用の負担)
第12条 利用者は、サービスの実施に伴う経費の一部として、提供されるサービスの利用において1回当たり300円を負担するものとし、当該額を事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービスの利用の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(実績報告)
第13条 事業者は、毎月のサービスの実績を、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(委託料の支給)
第14条 町長は、事業者に対し委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。