○とういん市民活動支援センター事業の実施に関する要綱

平成29年1月19日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、とういん市民活動支援センター事業の実施に関し必要な事項を定め、もって町民の自発的な市民活動を支援するための環境整備を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 とういん市民活動支援センター事業の実施場所は、東員町総合文化センター内とする。

(事業内容)

第3条 とういん市民活動支援センター事業(以下「センター」という。)の事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民活動情報の収集及び提供に関すること。

(2) 市民活動に係る相談に関すること。

(3) 市民活動に係る人材の育成及び登録に関すること。

(4) 市民活動推進のための施設及び設備の提供に関すること。

(5) その他市民活動の支援に関すること。

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、町民及び町内の市民活動団体(NPO、ボランティア団体、自治会等)とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第6条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 東員町総合文化センターの休館日

(利用料)

第7条 利用者は、別表に掲げるセンターに備え付けられた設備を利用するときは、同表に掲げる利用料を負担しなければならない。

(職員)

第8条 センターに、センター長及び必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第9条 センターの円滑な運営を図るため、とういん市民活動支援センター運営委員会を設置し、当該運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成30年1月24日告示第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月24日告示第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日告示第130号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日告示第20号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

利用料(円)

パソコンプリンタ(用紙代を含む。)

モノクロ片面印刷1枚

10

カラー片面印刷1枚

30

印刷機(用紙代を含む。)

製版1回

50

A4、B5片面印刷1枚

1.0

A4、B5両面印刷1枚

1.2

A3、B4片面印刷1枚

2.0

A3、B4両面印刷1枚

2.4

印刷機(用紙持込みの場合のインク代)

製版1回

50

A4、B5片面印刷1枚

0.2

A4、B5両面印刷1枚

0.4

A3、B4片面印刷1枚

0.4

A3、B4両面印刷1枚

0.8

大判カラープリンタ(ロール紙代を含む。)

A1ロール紙

モノクロ印刷長さ10センチメートル当たり

16

カラー印刷長さ10センチメートル当たり

33

A2ロール紙

モノクロ印刷長さ10センチメートル当たり

11

カラー印刷長さ10センチメートル当たり

23

備考

1 1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

2 大判カラープリンタについては、利用したそれぞれの単位のロール紙の長さをロール紙の単位ごとの10センチメートル当たりの利用料にそれぞれ乗じて得た額を合計し、その額の1円未満の端数を切り捨てた額を徴収するものとする。

とういん市民活動支援センター事業の実施に関する要綱

平成29年1月19日 告示第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年1月19日 告示第96号
平成30年1月24日 告示第8号
平成31年1月24日 告示第12号
令和3年12月13日 告示第130号
令和6年3月4日 告示第20号