○東員町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)として、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、保育士等(以下「訪問支援者」という。)が当該家庭を訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援(以下「支援」という。)を行うことにより、当該家庭における適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象は、町内に住所を有し、乳児家庭全戸訪問事業又は母子保健事業、関係機関からの情報等により把握された次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診の妊婦、望まない妊娠をした妊婦等に係る妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 法第41条に規定する児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他町長が養育上支援が必要と認める家庭

(支援の内容)

第3条 この事業における支援の内容は、家庭内での養育に関する次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援

(2) 出産後間もない時期の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善、子の発達保障等のための相談及び支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対し、当該家庭への復帰が適切に行われるための相談及び支援

(5) その他町長が必要と認める相談及び支援

(中核機関)

第4条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、東員町要保護児童等対策地域協議会の調整機関である要保護児童対策担当課とする。

2 中核機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 関係機関からの情報提供及び状況把握のための訪問の実施により、養育支援の必要があると思われる家庭に関する情報を収集すること。

(2) 支援の必要があると認める家庭に対し、具体的な支援の内容、期間、方法及び訪問支援者等についての計画を策定し、決定すること。

(3) 前号の規定により決定した支援の進行管理を行うこと。

(4) 支援の目標達成、養育環境の改善等の支援後の評価及び支援の終結決定について訪問支援者及び関係機関と協議の上、決定すること。

(訪問記録)

第5条 訪問支援者は、養育支援訪問記録票を作成し、保管するものとする。

(研修等)

第6条 町長は、この事業を適切に実施するため、訪問支援者に対する研修(三重県知事その他の機関が実施する研修を含む。)を実施するものとする。

2 訪問支援者は、職務の遂行上必要な知識の習得に努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年4月1日 告示第25号