○東員町郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成29年6月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東員町郷土資料館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の理念に基づき、東員町郷土資料館(以下「資料館」という。)を東員町城山一丁目48番に設置する。

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土資料等の収集、保存及び展示

(2) その他資料館の設置に関し必要な事業

(入館の申込み)

第4条 資料館に入館しようとするものは、あらかじめ東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し込むものとする。ただし、資料館において町が住民を対象とした催し等を開催するときは、この限りでない。

2 教育委員会は、資料館の管理上必要があるときは、入館について条件を付すことができる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館の入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他管理上支障があると認めるとき。

(入館料)

第6条 資料館の入館料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 入館者は、町に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

東員町郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成29年6月14日 条例第8号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年6月14日 条例第8号