○東員町シニアクラブ補助金交付要綱

平成29年4月27日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の単位シニアクラブ(以下「単位クラブ」という。)及びシニアクラブ連合会(以下「連合会」という。)に対し補助金を交付することにより、明るい長寿社会の実現及び保健福祉の向上を目指すことを目的とする。

(対象団体等)

第2条 補助金の交付の対象となる単位クラブは、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものでなければならない。

(1) おおむね60歳以上の会員を30人以上有していること。ただし、地理的条件等で所定の会員数を得ることが困難であると町長が特に認めた単位クラブについては、この限りでない。

(2) その活動が、次の条件を満たしていること。

 仲間づくりを通して、生きがいを持ち、健康で豊かな生活を営むことができる楽しい活動であり、その知識又は経験を生かして、地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動を総合的に実施するものであること。

 年間を通じて、恒常的かつ計画的に活動を行うこと。

(3) 自治会と連携を図ること。

(4) 連合会に加入していること。

2 補助金の交付の対象となる連合会は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものでなければならない。

(1) 町全域を対象地域とし、単位クラブによって組織するものであること。

(2) その運営が、単位クラブの意向を反映し、民主的かつ自主的に行われること。

(3) その活動が、単位クラブ及び県老人クラブ連合会等と連携し、単位クラブの支援、交流その他必要な事業を行うものであること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定めるものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする単位クラブ又は連合会は、シニアクラブ補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添え、町長に申請するものとする。

(1) シニアクラブ年間事業計画書

(2) シニアクラブ予算書

(3) シニアクラブ会員名簿

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者にシニアクラブ補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(事業実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた単位クラブ又は連合会(以下「決定者」という。)は、当該事業完了後速やかにシニアクラブ補助事業実績報告書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) シニアクラブ年間事業報告書

(2) シニアクラブ収支報告書

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、決定者から前条の規定による事業実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、シニアクラブ補助金確定通知書(第4号様式)により当該決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 決定者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、シニアクラブ補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(概算払又は前金払の請求)

第9条 決定者は、概算払又は前金払による補助金の交付を受けようとするときは、シニアクラブ補助金(概算払・前金払)交付請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等の取消し)

第10条 単位クラブ又は連合会が偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた場合は、町長は、当該不正のあった補助金の交付に係る決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月27日から施行する。

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東員町シニアクラブ補助金交付要綱

平成29年4月27日 告示第48号

(平成29年4月27日施行)