○東員町指定ごみ袋販売等取扱に関する要綱
平成29年7月4日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)の販売等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 取扱店は、町民その他指定袋の購入を希望する者(以下「町民等」という。)に対し、別表第2に掲げる価格で指定袋を販売しなければならない。
3 取扱店は、第1項の規定により購入した指定袋の代金について町が指定した期日までに納入するものとする。
(取扱店の募集)
第3条 町長は、町民等が指定袋を容易に購入することができるようにするため、必要に応じて取扱店を募集するものとする。
(取扱店の要件)
第4条 前条の規定により町が募集する取扱店は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 町内又は隣接市町内に店舗を設けていること(第6条第1項の規定により登録の決定をしたときに、町長が指定する期日までに当該店舗を設ける場合を含む。)。
(2) 町から購入した指定袋を販売以外の目的に供し、又は自家消費しないと誓約していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定袋の販売に関して町長が必要であると認めて指示することを確実に行うと誓約していること。
(取扱店の登録)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、すみやかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。
(周知)
第7条 町長は、前条の規定により取扱店を登録したときは、その名称、所在地等について町広報誌への掲載その他適当な方法により町民への周知に努めなければならない。
(届出)
第9条 取扱店は、当該店舗等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を東員町指定ごみ袋取扱店廃止・休止・変更届出書(第5号様式)を町長に届け出なければならない。
2 取扱店は、次に掲げる事項について変更があったときは、当該事実の発生後、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 名称又は代表者の氏名
(2) 住所又は電話番号
(報告の徴収等)
第10条 町長は、指定袋の円滑な運用を図るため、必要があると認めるときは、取扱店に対し、指定袋の販売業務に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(台帳)
第11条 町長は、東員町指定ごみ袋取扱店台帳(第6号様式)を備え、登録に関し必要な事項を記録しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、施行日前に行うことができる。
附則(令和3年8月4日告示第85号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 単位 | 単位あたりの販売額 |
可燃物用(大) | 1箱(500枚入) | 8,500円 |
可燃物用(小) | 1箱(750枚入) | 8,500円 |
不燃物用 | 1箱(500枚入) | 8,500円 |
プラスチック用 | 1箱(500枚入) | 8,500円 |
別表第2(第2条関係)
種類 | 単位 | 単位あたりの販売額 |
可燃物用(大) | 1冊(10枚入) | 200円 |
可燃物用(小) | 1冊(15枚入) | 200円 |
不燃物用 | 1冊(10枚入) | 200円 |
プラスチック用 | 1冊(10枚入) | 200円 |