○東員町農業委員会委員候補者選考委員会要綱
平成29年9月21日
告示第66号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定により町長が農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から推薦を受けた者又は募集により応募した者のうちから東員町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の選考について厳正かつ適正を期するため、東員町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選考委員会の所掌事項は、町長からの意見の求めに応じ、農業委員候補者を選考し、町長に報告するものとする。
(選考の方法)
第3条 選考委員会における選考の方法は、農業委員の候補者の推薦又は応募に関する書類等を基に審査するとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行い、選考に係る意見を取りまとめるものとする。
(組織等)
第4条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町長が農業に関する識見を有すると認める者
(2) 東員町農業委員会事務局長
(3) 東員町農業委員会担当職員
3 委員は、農業委員の候補者を推薦し、又は応募することができない。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長等)
第6条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、若しくは説明させ、又は意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第8条 委員は、選考委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 選考委員会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成31年2月27日告示第30号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。