○東員町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
平成29年8月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、同項で規定する役員のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 発起人
(4) 清算人
(5) その他前各号に準ずる者
(許可の基準)
第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により職員から営利企業の従事等の許可の申請があったときは、次の各号に該当する場合に限り、その許可をすることができる。
(1) 職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係がなく、又はこれが発生するおそれがない場合
(2) 職員の職務の遂行に支障がなく、又は支障を及ぼすおそれがない場合
(3) 職員及び職務の品位を損ねるおそれがない場合
(4) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが不適当でないと認められる場合
(申請)
第4条 職員は、法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(許可の取消)
第6条 任命権者は、法第38条第1項の規定による許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条に規定する許可の基準に反するものと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
(営利企業等の離職)
第7条 職員は、営利企業に従事等することをやめたときは、すみやかに営利企業等離職届(第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。