○東員町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年9月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、東員町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集)

第2条 町長は、委員を選任しようとするときは、法第9条第1項の規定に基づき、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 法第9条第1項の規定による推薦を受ける者及び同項の規定による募集に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(2) 原則として町内に住所を有する者

(3) 町の一般職の職員でない者

(推薦及び募集の期間等)

第4条 町長は、委員の推薦の求め及び募集について、期間その他の必要な事項を告示するものとする。

2 委員の推薦の求め及び募集の期間は、告示の日から28日間とする。

3 町長は、委員の推薦の求め及び募集の方法について、次に掲げる方法により、町内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 役場の掲示場(東員町公告式条例(昭和29年東員村条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(2) 町のホームページ及び広報への掲載

(3) 産業課及び農業委員会事務局のカウンターでの掲示

(推薦及び募集の手続)

第5条 法第9条第1項の規定による推薦を受ける者及び同項の規定による募集に応募しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 個人が推薦する場合 農業委員会委員推薦書(個人用)(第1号様式)

(2) 法人又は団体が推薦する場合 農業委員会委員推薦書(団体用)(第2号様式)

(3) 個人が募集に応募する場合 農業委員会委員応募申込書(第3号様式)

(推薦及び募集状況の公表)

第6条 法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報の公表は、町のホームページにおいて行うものとする。

(意見の求め)

第7条 町長は、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が東員町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年東員町条例第10号)第2条に規定する委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、東員町農業委員会委員候補者選考委員会要綱(平成29年東員町告示第66号)第1条の規定により設置する東員町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(候補者の決定)

第8条 町長は、選考委員会の意見の報告を受け、委員候補者を決定するものとする。

(委員の補充)

第9条 町長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に準じて、すみやかに委員の補充に努めるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月27日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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東員町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年9月21日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)