○東員町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会要綱
平成29年9月21日
農委告示第7号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条第1項の規定により東員町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から推薦を受けた者又は募集により応募した者のうちから東員町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の選考について厳正かつ適正を期するため、東員町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選考委員会の所掌事務は、農業委員会からの意見の求めに応じ、推進委員の候補者を選考し、農業委員会に報告するものとする。
(選考の方法)
第3条 選考委員会における選考の方法は、推進委員の候補者の推薦又は応募に関する書類等を基に審査するとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行い、選考に係る意見を取りまとめるものとする。
(組織等)
第4条 選考委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、農業委員会会長をもって充てる。
3 委員には、農業委員会会長職務代理者、事務局長及び農業委員会担当職員をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
6 委員は、推進委員の候補者を推薦し、又は応募することができない。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議等)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 委員は、選考委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。