○東員町ストレスチェック制度実施規程

平成29年12月28日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を本町において実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、その実施方法等を定めるものとする。

(ストレスチェックの所管課)

第2条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該計画に基づく実施の管理等の事務は、総務課が行う。

(ストレスチェックの実施者)

第3条 ストレスチェックの実施者は、本町産業医及び法の規定に基づくストレスチェックを実施することができる本町と業務委託契約した実施機関(以下「委託実施機関」という。)とし、本町産業医を実施代表者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第4条 ストレスチェックの実施事務従事者は、総務課の事務担当者とする。

(面接指導の実施者)

第5条 ストレスチェック結果に基づく面接指導は、本町産業医が実施する。

(実施時期)

第6条 ストレスチェックは、年1回実施するものとし、実施時期は、町長が別に定める。

(対象職員)

第7条 ストレスチェックは、次に掲げる職員(以下「対象職員」という。)に対して実施するものとする。

(1) 本町の一般職の職員であって、任用期間の定めのない職員

(2) 任用期間の定めのある職員であって、1週間の所定労働時間が正職員の4分の3以上で1年以上の任用実績(見込みを含む。)がある職員

2 ストレスチェックの実施期間中に産前産後休暇、育児休業、病気休暇又は休職中等の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(ストレスチェックの受検の方法等)

第8条 対象職員は、特別な事情がない限り、第6条の規定により町長が定める期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることに鑑み、ストレスチェックにおいて対象職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

(調査票及び方法)

第9条 ストレスチェックは、委託実施機関が作成する国が推奨する項目が全て記載された調査票を用い、自記式調査方式にて行う。

(ストレス程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)を参考に委託実施機関が定める方法により行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例に基づき実施者が行う。

(ストレスチェック結果の通知)

第11条 ストレスチェックの個人結果は、実施事務従事者が、ストレスチェックを受検した対象職員(以下「受検職員」という。)に通知する。

(セルフケア)

第12条 受検職員は、ストレスチェック結果並びに結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果提供に関する同意)

第13条 ストレスチェック結果を各受検職員に通知する際に、結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行い、町への結果の提供に同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。

2 受検職員が町に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の町への提供に同意があったものとみなす。

(面接指導の勧奨)

第14条 実施者は、第10条の規定に基づき高ストレス者と選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。

(面接指導の実施方法)

第15条 本町産業医は、前条の要件に該当する職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。

2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、当該職員の所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)

第16条 町は、面接指導実施後、遅滞なく面接指導の結果について本町産業医に結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施)

第17条 町は、前条の規定により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関して本町産業医の意見を聴き、その意見に基づき措置を講ずるように努めなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)

第18条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年東員町条例第11号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

(集計及び分析の対象集団)

第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として所属単位で行う。ただし、10人未満の所属については、合計で10人以上となる同じ部門に属する所属単位で合算して集計及び分析を行う。

(集計及び分析の方法)

第20条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いるほか、実施者の指示による分析を行う。

(集計及び分析結果の活用方法)

第21条 町は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じるものとする。

(ストレスチェック結果等の記録の保存)

第22条 職員の同意を得て本町に提供されたストレスチェック結果の記録、集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した本町産業医から提供された指導結果の記録は、第三者に閲覧されることがないよう、管理を行った上、実施事務従事者が総務課において5年間保存する。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第23条 職員の同意を得て本町に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課で保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第24条 面接指導を実施した本町産業医から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第25条 実施者から提供された集計及び分析結果は、総務課で保有するとともに、所属ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会及び総務課が必要と認める会議等に報告する。

(守秘義務)

第26条 職員からの情報開示及び苦情申立てに対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェック結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第27条 町は、ストレスチェック対象者に対して次に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。

(1) ストレスチェック結果に基づき、本町産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した本町産業医から意見を聴取しない等、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について任期の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。

 その他の労働関係法令に違反する措置を講じること。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(令和元年12月24日訓令第31号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東員町ストレスチェック制度実施規程

平成29年12月28日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成29年12月28日 訓令第12号
令和元年12月24日 訓令第31号