○東員町学校施設整備計画検討委員会設置要綱

平成29年11月29日

教委告示第12号

(設置)

第1条 町の学校施設の基本方針に基づく整備内容や時期、費用等を具体的に表す計画(以下「個別施設計画」という。)に関し必要な事項を検討するため、東員町学校施設整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 個別施設計画に関する事項

(2) 学校施設の中長期的な維持管理等に係る経費の縮減及び予算の平準化に関する事項

(3) 学校施設に求められる機能・性能を確保するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。ただし、欠員が生じた場合は、後任者を補充する。

(1) 学識経験者

(2) 校長代表

(3) 財政・政策部局の職員

(4) その他教育長が必要と認める者

(委員長・副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は学識経験者をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、教育委員会教育総務課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町学校施設整備計画検討委員会設置要綱

平成29年11月29日 教育委員会告示第12号

(平成29年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年11月29日 教育委員会告示第12号