○東員町自治会集会所建設資金利子補給金交付要綱
平成30年1月24日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の自治会活動の推進を図るため、集会所の整備に必要な資金を借り入れ、集会所を建設しようとする自治会に対して利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「集会所」とは、自治会が管理し、地域活動の拠点として利用される建物をいう。
(利子補給対象者)
第3条 この要綱による利子補給金(以下単に「利子補給金」という。)の交付を受ける者(以下「利子補給対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを備えていなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により、地縁による団体として町長の認可を受けた自治会であること。
(2) 集会所の建設に係る計画が適当であると認められるもので、償還金及び利子の支払について、十分な支払能力を有していること。
(申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、東員町自治会集会所建設資金利子補給金承認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(請求)
第6条 利子補給金の請求は、代表請求者が取りまとめ、東員町自治会集会所建設資金利子補給金請求書(第3号様式)により年1回請求するものとする。
(利子補給金の交付の対象期間等)
第7条 利子補給金の交付の対象期間は、借入金の償還期限までとし、利子補給金は、毎年4月1日から3月31日までの期間に利子補給対象者が支払った約定金利による利子を対象とする。
(利子補給率)
第8条 利子補給対象者に対する利子補給率は、年1.2パーセントを限度とし、予算の範囲内で町長が定める。ただし、町長が特に必要と認めたときは、年1.2パーセントを超えて利子補給率を定めることができる。
(利子補給金の交付の停止)
第9条 町長は、利子補給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を停止する。
(1) 第4条の規定により申請した内容のとおりに集会所を建設しなかったとき。
(2) その他町長が認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。