○東員町産後ケア事業実施要綱
平成30年2月20日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、適切な事業の運営が確保できる医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に、その全部又は一部を委託することができる。
(1) 短期入所型 法第17条の2第1項第1号に規定する事業
(2) 通所型 法第17条の2第1項第2号に規定する事業
(3) 居宅訪問型 法第17条の2第1項第3号に規定する事業
2 前項各号に規定する事業において行う保健指導等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の身体的ケア、保健指導及び栄養指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳を実施するためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
(6) その他町長が必要と認める保健指導
(対象者)
第4条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する出産後1年未満の産婦のうち、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。ただし、医療行為が必要な者は除くものとする。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めた者
(事業の利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、原則として7日間以内とする。ただし、町長が母子の状況等により引き続き事業の利用を必要と認めた場合は、さらに7日間を限度として利用期間を延長することができる。
(利用の申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする対象者は、その利用前に東員町産後ケア事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 利用期間の延長の可否の決定については、前条第2項の規定を準用する。
(自己負担金)
第8条 事業を利用した者は、別表第1に定める額を自己負担金として、医療機関等に支払うものとする。
2 町長は、事業の利用を中止しようとする者が自己の都合により事業を利用する予定であった日の前日の正午までに中止の申出をすることを怠ったときは、事業の利用の有無にかかわらず、別表第2に定める額を自己負担金として徴収することができる。
(体験チケット)
第9条 町長は、事業の利用を促進するため、対象者に対し1回(第5条の利用期間を除く。)の利用に限り無償で事業の利用ができる体験チケット(以下「体験チケット」という。)を配布することができる。
2 体験チケットは、出産後初めて事業を利用した場合において、使用することができる。ただし、体験チケットが利用できる事業は、第3条第1項第3号に定める居宅訪問型の事業とする。
3 体験チケットの配布を受けた者は、当該体験チケットを交換し、譲渡し、売買し、又は偽りその他不正の行為により使用してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第39号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第46号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
サービス区分 | 世帯種別 | 利用者負担額 (多胎等、産婦と共に二人以上の乳児が利用する場合を含む) |
短期入所型 | 生活保護世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 1泊2日 3,000円 以降1日 1,500円 | |
課税世帯 | 1泊2日 6,000円 以降1日 3,000円 | |
通所型 | 生活保護世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 1回(6時間程度) 1,000円 | |
課税世帯 | 1回(6時間程度) 2,000円 | |
居宅訪問型 | 生活保護世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 1回(90分程度) 600円 | |
課税世帯 | 1回(90分程度) 1,200円 |
別表第2(第8条関係)
サービス区分 | 世帯種別 | 利用者の都合により中止された場合の自己負担金の額 |
短期入所型 | 生活保護世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 750円 | |
課税世帯 | 1,500円 | |
通所型 | 生活保護世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 500円 | |
課税世帯 | 1,000円 |