○東員町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の管理に関する規則

平成30年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の設置及び管理に関する条例(平成30年東員町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、東員町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の対象となる施設)

第2条 条例第5条の規定による基金の処分をすることができる対象となる施設は、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)別表に定める施設で、かつ、町が管理する施設とする。

(事務処理)

第3条 町長は、条例第5条の規定に基づき基金を処分した場合においては、前条に規定する施設ごとに、造成、運用及び処分の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

東員町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の管理に関する規則

平成30年3月22日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月22日 規則第4号