○東員町在宅医療・介護連携支援センター設置要綱

平成30年3月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅医療及び介護サービスを一体的に提供することにより高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号の規定により実施する事業のうち、在宅医療、介護サービス等の関係機関との連携及び協働を推進し、在宅医療、介護サービス等に係る情報提供、相談対応、連絡調整等の適正な実施を図ることを目的に設置する東員町在宅医療・介護連携支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢福祉担当課内にセンターを設置する。

(対象者)

第3条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町が行う介護保険の被保険者で、在宅医療・在宅介護の提供を必要とするものに係る医療関係者及び介護サービス事業者

(2) その他町長が必要があると認めた者

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域における在宅医療、介護サービス等に関する情報提供

(2) 医療関係者、介護サービス事業者その他関係者(以下「医療・介護関係者」という。)に関する相談対応、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助

(3) その他在宅医療・介護連携に関する医療・介護関係者への支援

(職員の配置)

第5条 センターには、医療又は介護に関する知識を有する専門職を配置するものとする。

(守秘義務)

第6条 前条の規定によりセンターに配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月4日告示第21号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日告示第97号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

東員町在宅医療・介護連携支援センター設置要綱

平成30年3月30日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成30年3月30日 告示第28号
平成31年2月4日 告示第21号
令和元年12月11日 告示第97号