○東員町ごみ集積所整備補助金交付要綱

平成25年4月16日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ集積所(以下「集積所」という。)を整備する自治会に対し、当該集積所の整備経費の一部を補助することにより、ごみの散乱及び不法投棄の防止を図るとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(交付要件)

第2条 町長は、次に掲げる要件に適合すると認められる場合は、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(1) 集積所の設置場所が適切な場所であること。

(2) 集積所の敷地所有者の同意が得られていること。

(3) 耐用年数が著しく短い材料を使用して整備しないこと。

(4) 常に良好な環境で維持管理できるものであること。

(補助金)

第3条 補助金は、一つの自治会に対し70万円を限度として交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「補助申請者」という。)は、東員町ごみ集積所整備補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、東員町ごみ集積所整備補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該補助申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助申請者は、整備が完了したときは、すみやかに東員町ごみ集積所整備実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その交付すべき補助金の額を確定し、すみやかに当該補助申請者に交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の執行が不適当と認められるとき。

この要綱は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年8月4日告示第87号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町ごみ集積所整備補助金交付要綱

平成25年4月16日 告示第50号

(令和3年8月4日施行)