○東員町要保護児童等対策地域協議会の設置に関する要綱

平成18年4月18日

告示第32号

(設置)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童の早期発見と適切な保護又は同条第5項に規定する要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援、及び配偶者等からの暴力による被害者の保護を図るため、東員町要保護児童等対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は必要に応じて、要保護児童、要支援児童、特定妊婦及び配偶者等からの暴力による被害者(以下、「要保護児童等)という)への援助のため、要保護児童等に関する情報交換及び関係機関に情報の提供を求め、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議及び調整を行う。

(協議会の構成)

第3条 この協議会は、東員町の医療関係、教育関係、福祉関係、保健関係及び要保護児童等に関する業務に従事する機関により構成するものとし、協議会の委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代表者会議)

第5条 この協議会に、第3条に規定する関係機関の代表者からなる代表者会議を設置し、要保護児童等対策全般について情報交換、施策の策定、機関連携のあり方及び役割分担について協議を行う。

(実務者会議)

第6条 この協議会に、定例的に活動する実務者からなる実務者会議を設置し、要保護児童等の実態把握、要保護児童等対策を推進するための啓発活動の企画、年間活動方針の策定、東員町における要保護児童等対策の中核的な援助を行う機関と、児童相談所等関係機関が情報交換を行い、要保護児童等に対する援助について協議を行う。

(個別ケース検討会議)

第7条 この協議会に、必要に応じて個別ケース検討会議を設置し、相談や通告のあった事例について、具体的な情報交換や援助方法等について協議を行う。

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(要保護児童対策調整機関)

第8条 この協議会に、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関を設置し、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等の協議会の事務局としての業務並びに協議会運営に関し、必要な業務を行う。

2 要保護児童対策調整機関は、要保護児童対策担当課が担当する。

(会議の招集)

第9条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の開催は、要保護児童対策調整機関が招集する。

(秘密の保持)

第10条 協議会の構成員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により守秘義務を負う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年3月29日告示第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日告示第17号)

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町要保護児童等対策地域協議会の設置に関する要綱

平成18年4月18日 告示第32号

(平成31年1月29日施行)