○東員町特別融資制度推進会議設置要領

平成15年10月17日

告示第70号

(目的)

第1条 この要領は、東員町における次に掲げる農業関係資金(以下「資金」という。)の適正かつ円滑な融資及び保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金(認定農業者向け、認定新規就農者向け)

(4) 青年等就農資金

(5) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導及び助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 東員町

(2) 東員町農業委員会

(3) 三重北農業協同組合

(4) 桑名農政事務所(桑名地域農業改良普及センターを含む。)

(5) 株式会社日本政策金融公庫津支店

(6) 農林中央金庫名古屋支店

(7) 三重県信用農業協同組合連合会

(8) 三重県農業信用基金協会

(9) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第4条 推進会議の運営は次のとおりとする。

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は東員町長をもってこれに充てる。

(3) 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は東員町産業課が担当する。

(5) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、原則として、の方法によるものとし、慎重な審議を必要とする借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合は、の方法によるものとする。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の規定及び人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)による改正前の同実施要綱第2に定めるものをいう。)において地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた交付対象者を含む。)が借り入れる場合は、この限りでない。

また、認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要網(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の三重県による確認書又は第3の1の(4)の三重県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、の方法により行うものとし、必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合又は意見書が付されなかった場合若しくは付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合にあっては、の方法により行うものとする。

 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあたっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

 推進会議は、以下の方法により、審査することとする。

(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(イ) 窓口機関は、利子助成等を行う三重県及び東員町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(ウ) 推進会議は、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り、会議方式により、借入希望者の営農計画書に関する審査を行うことができる。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、すみやかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

(6) 前号アにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、すみやかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(7) 事務局は前号の報告を受けたときは、次に掲げる団体等に対しすみやかに、次に掲げる事項を通知するものとする。

 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

 その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(8) 東員町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、三重県知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。以下同じ。)の内容に関する協議等については、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の7に規定する方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東員町個人情報保護法施行条例(令和5年東員町条例第3号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この要領は、平成15年10月17日から施行する。

(平成16年2月24日告示第19号)

この要領は、平成16年3月1日から施行する。

(平成25年5月22日告示第61号)

この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第97号)

この要領は、公表の日から施行し、平成28年3月31日から適用する。

(平成30年7月23日告示第80号)

この要領は、公表の日から施行する。

(平成31年2月27日告示第35号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日告示第68号)

この要領は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月19日告示第57号)

この要領は、公表の日から施行し、改正後の東員町特別融資制度推進会議設置要領の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第31号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

東員町特別融資制度推進会議設置要領

平成15年10月17日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年10月17日 告示第70号
平成16年2月24日 告示第19号
平成25年5月22日 告示第61号
平成28年3月31日 告示第97号
平成30年7月23日 告示第80号
平成31年2月27日 告示第35号
令和元年6月10日 告示第68号
令和2年6月19日 告示第57号
令和5年3月31日 告示第31号