○東員町選挙公報発行条例
平成30年12月17日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、東員町議会の議員及び東員町長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 東員町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、東員町議会の議員又は東員町長の選挙が行われるときは、当該候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 東員町議会の議員又は東員町長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。
2 候補者は、前項の掲載文の提出にあたっては、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは公序良俗に反し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう掲載をしてはならない。
(発行手続)
第4条 委員会は、候補者から前条第1項の申請があったときは、当該掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 選挙公報は、委員会が定めるところにより、東員町議会の議員又は東員町長の選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、当該選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。