○東員町健康づくりポイント事業実施要綱

平成30年11月9日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の健康寿命の延伸を図るために、三重県が実施する三重とこわか健康マイレージ事業(三重とこわか健康マイレージ事業実施要綱(平成30年4月10日付け医保第09―39号三重県医療保健部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく事業をいう。)と連携して町が実施する東員町健康づくりポイント事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 本事業の名称は、「東員町健康づくりポイント事業」とする。

(事業の実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、町とする。

(事業の概要)

第4条 町長は、本事業の対象事業(以下「対象事業」という。)に参加した者(以下「参加者」という。)にポイントを付与する。この場合において、参加者は、付与されたポイントを県要綱に規定する取組記録票(以下「ポイントカード」という。)に記録する。

2 参加者は、自らが取得したポイントが町が定める一定以上のポイントに達した場合は、そのことが確認できるポイントカードを町長に提出することにより、特典の付与を受けることができる。

(事業の対象者)

第5条 本事業の対象者は、実施年度の4月1日現在で満年齢が20歳以上になる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町に所在する県要綱に規定するマイレージ取組協力事業所(以下「協力事業所」という。)に勤務している者

(ポイントカードの交付等)

第6条 町長は、本事業の参加者に対しポイントカードを交付するものとする。

2 参加者は、ポイントカードに氏名及び住所を記入して使用するものとし、氏名及び住所の記入のないポイントカードは無効とする。

3 ポイントカードは、毎年度対象者1人につき1枚交付するものとする。

4 参加者がポイントカードを紛失した場合は、紛失前までに付与されたポイントは無効とする。

5 ポイントカードの再交付は、紛失し、又は毀損した場合に限り行うものとする。

(対象事業)

第7条 対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 個人の健康増進に係る事業

(2) 1年以内に受診した健康診査(職域で実施するものを含む。)に係る事業

(3) 町が実施する健康づくりに関する事業、介護予防に関する事業、子育てに関する事業及び地域活動に関する事業

(4) 協力事業所が住民向けに提供する健康づくり取組メニュー

(5) その他町長が適当と認める事業

(対象事業の区分、事業名及びポイント数)

第8条 ポイントを付与する対象事業の区分、事業名及び付与するポイント数は、別表に定めるとおりとする。

2 前条第1号の事業で獲得できるポイントの合計の上限は、1年度につき40ポイントとする。

3 前条第2号の事業で獲得できるポイントの合計の上限は、1年度につき15ポイントとする。

4 前条第3号から第5号までの事業で獲得できるポイントの合計の上限は、1年度につき15ポイントとする。

(ポイントの付与)

第9条 町長が付与するポイントは、参加者自らがポイントカードにポイントを記入し管理する。ただし、協力事業所が提供する住民を対象とした健康づくり取組メニューにおいて付与されるポイントについては、協力事業所がポイントカードに付与ポイントを記入することとする。

(特典の交付)

第10条 参加者は、50ポイントに達したポイントカードを町長に提出することにより、特典の付与を受けることができる。ただし、第7条第1号第2号及び第3号から第5号までの事業でそれぞれ最低1ポイントは、獲得することとする。

2 町長は、提出されたポイントカードを確認し、1人につき1枚「三重とこわか健康応援カード」を交付する。この場合において、提出されたポイントカードは、失効する。

(特典の返還)

第11条 町長は、参加者が虚偽の申請その他不正の手段により、特典の交付を受けた者があると認めた場合は、特典を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

別表(第8条関係)

東員町健康づくりポイント対象事業及びポイント数

区分

事業名

ポイント数

個人の健康増進に係る事業


1

(1日に付き1ポイントが上限)

健康診査(職域で実施するものを含む。)に係る事業

人間ドック

15

職場の健康診査

5

特定健診・高齢者健診・若年者健診

各5

がん検診(胃、肺、大腸、子宮頸、乳、前立腺)・骨粗鬆症検診・肝炎ウイルス検診・歯周病検診

各5

特定保健指導修了者

10

健診結果説明会への参加

5

東員町各種検診申込書の提出

3

乳児健診(4か月・10か月健診)

各5

幼児健診(1歳6か月・3歳健診)

各5

町が実施する健康づくりに関する事業、介護予防に関する事業、子育てに関する事業及び地域活動に関する事業

食生活改善推進員養成講座修了者

10

こころの健康講座

5

生活習慣病予防教室

5

歯周病予防教室

5

おやこの食育教室

5

食改伝達講習

5

健康づくり料理教室

5

マタニティ教室

5

離乳食教室

5

ブックスタート教室

5

献血

5

町が実施する健康相談会

1

子育て支援センター

1

協力事業所が住民向けに提供する健康づくり取組メニュー

(別に定める。)

(別に定める。)

東員町健康づくりポイント事業実施要綱

平成30年11月9日 告示第94号

(平成30年12月1日施行)