○東員町男女共同参画推進条例
平成31年3月22日
条例第1号
「男女共同参画社会」とは、男女が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会です。
私たち一人一人が「男女共同参画社会」の実現に向けて取り組むことで、地域、家庭、職場、学校等あらゆる場面で、男女が対等なパートナーとして個性と能力を発揮し、誰もが自分らしい生き方を選択できる社会になります。
ここに私たちは、すべての人が連携し、及び協力して社会のあらゆる分野における男女共同参画を推進していくために、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町民、事業者及び町の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、社会のあらゆる分野において、町民、事業者及び町が協働して取り組み、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とします。
(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、共に喜びも責任も分かち合うことをいいます。
(2) 町民 町内に住む人、働く人又は学ぶ人をいいます。
(3) 事業者 町内において、営利又は非営利を問わず、事業を行う個人、法人その他団体をいいます。
(4) ドメスティック・バイオレンス(配偶者等への暴力) 配偶者、恋人等の親密な関係にある人に対しての身体的、精神的、性的、経済的又は社会的暴力をいいます。
(5) セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ) 性的な言動により、他の者に不快感若しくは精神的苦痛を与えること又は相手方の生活環境を害することをいいます。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会を実現するため、次に掲げる事項を基本理念とします。
(1) 男女が性別により差別されることなく、個人として尊重され、能力を発揮する機会が確保されること。
(2) 男女の固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行を改善すること。
(3) 男女が対等な社会の一員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参画する機会を確保すること。
(4) 男女が家庭生活における活動と職業生活における活動その他活動とを両立できる社会環境の整備を行うこと。
(町民の役割)
第4条 町民は、男女共同参画社会についての意識を高め、社会のあらゆる分野に自ら参画し、男女共同参画の推進に努めるとともに、町が実施する施策に協力するように努めるものとします。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、男女共同参画社会についての意識を高め、男女がその事業活動に関して、対等に参画する機会を確保し、職業生活における活動と家庭生活における活動その他活動とを両立して行うことができる職場環境づくりに努めるとともに、町が実施する施策に協力するように努めるものとします。
(町の役割)
第6条 町は、男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するものとします。
2 町は、男女共同参画を推進するための施策を実施するにあたり、町民、事業者、国、県及び他の地方公共団体と連携し、協力するよう努めるものとします。
(性別による権利侵害の禁止等)
第7条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為により、互いに人間としての尊厳を損なうことのないようにしなければなりません。
(1) 性別による差別的な扱い
(2) ドメスティック・バイオレンス
(3) セクシュアル・ハラスメント
(4) その他性別による権利侵害に係る行為
(啓発活動の充実)
第8条 町は、男女共同参画社会の高揚を図るため、国、県及び関係団体等の連携を深め、きめ細やかな啓発活動の取組とその充実に努めるものとします。
(推進体制の充実)
第9条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を適確に実施するため、推進体制の充実に努めるものとします。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定めます。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行します。