○東員町産婦健康診査事業実施要綱

平成31年1月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健診」という。)に係る費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、産後うつを予防し、及び早期発見し、並びに新生児への虐待を予防することを目的とする。

(補助の対象となる産婦健診)

第2条 補助の対象となる産婦健診の回数、時期及び受診項目は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、産婦健診の受診の日において、本町の住民基本台帳に記載されている産婦であって、母子健康手帳の交付を受けているものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(結果票)

第4条 町長は、対象者に対し、2枚を限度として産婦健康診査結果票(以下「結果票」という。)を交付する。

2 町長は、町外からの転入者が対象者であることを確認したときは、産婦健診の受診状況等を確認し、必要であると認めたときは、結果票を交付するものとする。

(委託医療機関等における受診)

第5条 対象者は、町が産婦健診の実施を委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において産婦健診を受診するときは、1回の受診につき1枚の結果票を当該委託医療機関等に提出するものとする。

2 産婦健診を受診した対象者は、当該委託医療機関等から、産婦健診の受診に係る費用として、5,000円を超える額の請求を受けたときは、当該超える部分の額を負担するものとする。

3 第1項の場合において、対象者に対して産婦健診を実施した委託医療機関等は、産婦健診に要した費用の額(当該額が5,000円を超えるときは、5,000円)を町に対して請求することができる。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、すみやかにこれを支払うものとする。

(委託外医療機関等における受診)

第6条 町長は、対象者が委託医療機関等以外の医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において産婦健診を受診した場合は、当該対象者からの申請により、1回の受診につき5,000円を限度として、その受診に要した費用を補助するものとする。

2 前項の規定による委託外医療機関等で受診した産婦健診の補助を受けようとする者は、東員町産婦健康診査費補助金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する産婦健診に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類

(2) 産婦健診の記録が記載された結果票

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定による申請は、受診の日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(補助の決定)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、補助の可否を決定し、東員町産婦健康診査費補助金支給決定(却下)通知書(第2号様式)により補助申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助の決定をしたときは、すみやかに補助金を支給するものとする。

(補助金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によりこの要綱の規定による補助を受けた者があるときは、町長は、支給の決定を取り消し、又は既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(結果の報告)

第9条 委託医療機関等及び委託外医療機関等は、産婦健診を行ったときは、遅滞なく、その結果を町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第71号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年8月23日告示第78号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

健診名

受診回数

受診の時期

受診項目

産婦健診

2回を限度とする。

産後おおむね2週間から産後おおむね1か月まで

1 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

2 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

3 体重・血圧測定

4 尿検査(蛋白・糖)

5 エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

6 NICE(英国国立医療技術評価機構)のガイドラインで推奨されるうつ病に関する2項目質問票

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東員町産婦健康診査事業実施要綱

平成31年1月10日 告示第2号

(令和5年8月23日施行)