○東員町新生児聴覚スクリーニング検査費補助事業実施要綱

平成31年1月10日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図ることを目的とする。

(補助の対象となる検査)

第2条 補助の対象となる検査は、出生後初めて実施する検査であって、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

2 前項の規定にかかわらず、出生後1月を超えて実施した検査は、補助の対象としない。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、検査を受ける新生児の保護者であって、検査の受診の日において、本町の住民基本台帳に記載されているものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(受診票)

第4条 町長は、対象者に対し、1枚を限度として東員町新生児聴覚スクリーニング検査受診票(以下「受診票」という。)(第1号様式)を交付する。

2 町長は、町外からの転入者が対象者であることを確認したときは、検査の受診状況等を確認し、必要であると認めたときは、受診票を交付するものとする。

(委託医療機関等における受診)

第5条 対象者は、町が検査の実施を委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において検査を受診するときは、受診票を当該委託医療機関等に提出するものとする。

2 検査を受診した対象者は、当該委託医療機関等から、検査の受診に係る費用として、3,000円を超える額の請求を受けたときは、当該超える部分の額を負担するものとする。

3 第1項の場合において、対象者に対して検査を実施した委託医療機関等は、検査に要した費用の額(当該額が3,000円を超えるときは、3,000円)を町に対して請求することができる。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、すみやかにこれを支払うものとする。

(委託外医療機関等における受診)

第6条 町長は、対象者が委託医療機関等以外の医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において検査を受診した場合は、当該対象者からの申請により、1回の受診につき3,000円を限度として、その受診に要した費用を補助するものとする。

2 前項の規定による委託外医療機関等で受診した検査の補助を受けようとする者は、東員町新生児聴覚スクリーニング検査費補助金支給申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する検査に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類

(2) 検査の記録が記載された受診票又は母子健康手帳

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定による申請は、受診の日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(補助の決定)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、補助の可否を決定し、東員町新生児聴覚スクリーニング検査費補助金支給決定(却下)通知書(第3号様式)により補助申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助の決定をしたときは、すみやかに補助金を支給するものとする。

(補助金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によりこの要綱の規定による補助を受けた者があるときは、町長は、支給の決定を取り消し、又は既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(結果の報告)

第9条 委託医療機関等及び委託外医療機関等は、検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年8月23日告示第79号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町新生児聴覚スクリーニング検査費補助事業実施要綱

平成31年1月10日 告示第3号

(令和5年8月23日施行)