○東員町障害児通所給付費等の支給に関する要綱
平成31年1月11日
告示第5号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第2章第2節第1款に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請等)
第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに、町長に申請するものとする。
4 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第4号様式)により、町長に変更申請するものとする。
6 町長は、法第21条の5の9の規定により支給決定を取り消すときは、支給決定取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第3条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(第7号様式)により、町長に申請するものとする。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所給付決定をしたときは、同条第9項に規定する通所受給者証(第10号様式)を交付するものとする。
2 町長は、法第21条の5の29第1項の規定により医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(第11号様式)を交付するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第6条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(第13号様式)により、町長に申請するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。