○東員町障害児通所給付費等の支給に関する要綱

平成31年1月11日

告示第5号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第2章第2節第1款に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第4号様式)により、町長に変更申請するものとする。

5 町長は、前項の申請に係る決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

6 町長は、法第21条の5の9の規定により支給決定を取り消すときは、支給決定取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(第7号様式)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(支給申請に係る同意)

第4条 第2条第1項及び前条第1項の規定による支給申請については、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者が世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意書(第9号様式)を提出するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所給付決定をしたときは、同条第9項に規定する通所受給者証(第10号様式)を交付するものとする。

2 町長は、法第21条の5の29第1項の規定により医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(第11号様式)を交付するものとする。

3 前2項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(第12号様式)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第6条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(第13号様式)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る支給又は不支給の決定をしたときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(申請内容変更の届出)

第7条 第2条第4項に規定するものを除き、この要綱に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(第15号様式)により行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町障害児通所給付費等の支給に関する要綱

平成31年1月11日 告示第5号

(平成31年1月11日施行)