○東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実施要綱
平成31年3月14日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45及び東員町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第32号。以下「要綱」という。)第3条第1号イ(ウ)に規定する介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスBを実施することにより、高齢者等が身近なところで介護予防・生活支援サービスを受けることができるように、医療・介護専門職等が高齢者やその家族が気軽に立ち寄り相談できる包括的な生活支援の拠点となり、社会的孤立感を解消し、生きがいづくり及び健康保持を図り、要介護状態等となることを予防し、又は要支援状態を軽減するとともに地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、要綱第4条第1項に規定する者であって、地域住民等との交流及び健康の保持等の支援を必要とするもの又は希望するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、前条に規定する対象者のうち介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、健康相談、運動、口腔、栄養、認知症等に関する介護予防サービスを提供するものとする。
2 この事業は、第6条の規定に基づき登録を行った医療機関及び介護事業所等(以下「登録事業者」という。)の空きスペースを活用して実施する。
3 登録事業者は、地域住民にも前項の空きスペースを開放し、交流を促進するよう努めるものとする。
4 登録事業者は、地域住民等の協力を得ることに努めるものとする。
(実施方法)
第4条 利用者を担当する地域包括支援センター等は、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。
2 登録事業者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、介護予防ケアマネジメントに基づき、この事業を実施するものとする。
(実費の負担)
第5条 この事業のサービスの提供に係る実費は、利用者の負担とする。
(事業実施の登録)
第6条 登録事業者は、東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実施登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(登録内容の変更)
第7条 登録事業者は、登録の内容を変更する場合は、直ちに町長に東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業内容変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
(登録事業者の公開)
第8条 町長は、登録事業者の事業内容等について、原則として、町のホームページ等で公開するものとする。
(衛生管理)
第9条 登録事業者は、この事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第10条 登録事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 登録事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。
2 登録事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 登録事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、すみやかに損害賠償を行わなければならない。
4 登録事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第12条 登録事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業登録廃止(休止)届出書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行い地域包括支援センター等、他の実施者その他関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、登録事業者に対して、東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。
2 前項の補助金の額は、事業を実施した月当たり3万円を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
3 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 1回当たりの開催時間が1時間以上であること。
(2) 1週間に1回以上開催していること。
(3) 1月当たりの参加人数がおおむね20人以上であること。
4 補助金交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第14条 補助金の交付を受けようとする者は、東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業補助金交付申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第15条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業補助金交付決定(却下)通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第16条 前条の規定により交付決定をしたときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 第14条の規定による申請の内容を変更する場合は、あらかじめ町長に承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ町長に承認を受けること。
(3) 事業の遂行が困難となった場合は、すみやかにその理由及び執行状況を町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金交付の対象となる期間完了後5年間保管すること。
(5) その他町長が必要と認める条件
(実績報告)
第17条 登録事業者は、補助金交付の対象となる期間が完了した日から起算して30日以内の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実績報告書(第8号様式)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実績調書
(2) 収支決算書
(3) 参加者報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第18条 町は、東員町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業実績報告書が提出されたときは、その内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第20条 町長は、補助金の交付を決定した登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をしたときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金交付に関する申請、報告、事業の実施等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第21条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、登録事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(状況報告等)
第22条 町長は、必要があると認めるときは、登録事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
補助対象経費 | 内容 |
事業費及び事務運営費 | 人件費(報酬、給料、賃金等)、需用費(消耗品費、高熱水費等) 役務費(通信運搬費等)、使用料及び賃借料(建物賃借料等) その他町長が必要と認めるもの |