○東員町認知症カフェ運営事業実施要綱
平成31年3月14日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集うことができる場所(以下「認知症カフェ」という。)を提供することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を送ることができる環境を整備し、認知症の人の家族の負担軽減を図るとともに、認知症についての正しい知識の普及及び啓発を行い、認知症の人及びその家族を支える温かい地域づくりを目指すことを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業(以下「事業」という。)を実施する。
(1) 認知症カフェの設置
(2) 認知症についての相談及び適切な支援
(3) 認知症についての正しい知識の普及及び啓発
(4) その他町長が必要と認めるもの
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、東員町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人、医療機関等(以下「法人等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、認知症の人及びその家族、地域住民並びに認知症に関わる専門職とする。
(実施場所)
第5条 事業は、適切な事業運営が確保できる施設において行うものとする。
(利用料金)
第6条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、飲食費その他の費用の実費相当額を利用者から徴収することができる。
(委託料)
第7条 事業の委託料は、事業を実施するために必要な経費とし、その対象経費は、別表に定める経費とする。
(関係書類の整備等)
第8条 第3条ただし書の規定により委託された法人等(以下「受託者」という。)は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、当該事業の完了の日に属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(報告)
第9条 受託者は、町長の指示に従い、事業の実施状況について必要な事項を報告するものとする。
2 利用者に事故があったときは、速やかに町長に報告をしなければならない。
(守秘義務)
第10条 事業の実施に当たっては、利用者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務上知り得た秘密をみだりに他人に漏らしてはならない。事業を終了した後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第11条 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、支援に必要な範囲の関係者に対する情報の提供について、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
(賠償の免責)
第12条 事業の運営に関して生じた事故による損害については、特別な理由がある場合を除くほか、町は、賠償の責めを負わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(対象となる経費の内訳)
経費名 | 内容 |
人件費 | 業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費 |
謝金 | 研修会の講師への謝金等 |
需用費 | 事務用品等の物品購入費、消耗品費及び印刷製本費 |
役務費 | 切手代、はがき代及び広告料 |
使用料及び賃借料 | カフェ設置のための賃借料及び会場使用料 |