○東員町建設工事等資格(指名)停止措置要領

平成31年1月22日

訓令第2号

東員町建設工事等指名停止措置要領の全部を改正する。

東員町長 水谷俊郎

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第17条第1項の規定に基づく公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成26年総務省、財務省、国土交通省告示第1号)第2の3(4)にのっとり、有資格業者の資格(指名)停止について必要な措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに維持業務委託並びに測量、設計調査及び工事監理に係る業務委託(以下「業務委託」という。)をいう。

(2) 有資格業者 東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)第137条の規定により一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録された業者をいう。

(3) 町発注工事 東員町が発注する建設工事等をいう。

(4) 一般工事 三重県内で施行される町発注工事以外の建設工事等(民間工事を含む。)をいう。

(5) 役員等 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める者をいう。

 法人の場合 非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者

 法人格を有しない団体の場合 代表者及び経営に実質的に関与している者

 個人の場合 その者及び支配人

(6) 使用人 役員等以外の職員をいう。

(7) 資格(指名)停止 有資格業者が別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のに該当する場合に、別表各項に定めるところにより、期間を定め町発注工事の入札参加資格(指名)を停止する措置をいう。

(8) 東員町指名審査会 指名競争入札参加者の選定方法のほか一般競争入札の入札参加資格等について審査するため設置されるものをいう。

(9) 短期 別表各項に掲げる措置要件ごとに定める措置期間のそれぞれ最も短いものをいう。

(10) 長期 別表各項に掲げる措置要件ごとに定める措置期間のそれぞれ最も長いものをいう。

(資格(指名)停止の決定機関)

第3条 町発注工事の施工(業務委託の履行を含む。以下同じ。)に係る資格(指名)停止の決定は、副町長が行う。ただし、副町長は、あらかじめ東員町指名審査会(以下「審査会」という。)に諮らなければならない。

(資格(指名)停止)

第4条 副町長は、有資格業者が別表各項に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について資格(指名)停止を行うものとする。ただし、資格(指名)停止の期間は、3年を超えることはできない。

2 副町長は、前項の規定により資格(指名)停止を行ったときは、町発注工事の契約のため指名を行うに際し、当該資格(指名)停止に係る有資格業者又は当該資格(指名)停止に係る有資格業者を構成員とする共同企業体を指名してはならない。この場合において、当該資格(指名)停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

3 副町長は、第1項の規定により資格(指名)停止を行った場合であって、当該資格(指名)停止に係る有資格業者が町発注工事の契約につき落札決定を受け、契約が締結されていないときにおいては、当該落札決定を取り消すことができる。

(下請負人及び共同企業体に関する資格(指名)停止)

第5条 副町長は、前条第1項の規定により資格(指名)停止を行う場合において、当該資格(指名)停止の起因となる事由について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の資格(指名)停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格(指名)停止を併せ行うものとする。

2 副町長は、前条第1項の規定により有資格業者である共同企業体について資格(指名)停止を行うときは、当該共同企業体の各構成員(明らかに当該資格(指名)停止の起因となる事由について責めを負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の資格(指名)停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格(指名)停止を併せ行うものとする。

3 副町長は、前条第1項又はこの条第1項に規定する資格(指名)停止に係る有資格業者を構成員に含む有資格業者である共同企業体について、当該資格(指名)停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格(指名)停止を行うものとする。この場合において、この項の規定による共同企業体の資格(指名)停止は、当該共同企業体自らが別表各項の措置要件に該当したことにより行うものではないため、当該共同企業体は、次条第2項に規定する加重措置の対象としない。

4 副町長は、有資格業者でない共同企業体が別表各項に掲げる措置要件の一に該当するときは、第2項の規定に準じて、当該共同企業体の各構成員(明らかに当該資格(指名)停止の起因となる事由について責めを負わないと認められる構成員を除く。)について、情状に応じて期間を定め、資格(指名)停止を行うものとする。

(資格(指名)停止の期間の特例)

第6条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものを適用する。

2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における資格(指名)停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期(別表第2の7の項のうち措置期間を固定している措置要件に該当することとなったときは当該措置期間)の2倍の期間とする。ただし、有資格業者が別表各項の措置要件に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の資格(指名)停止を行う前のものである場合には、この項に規定する加重措置の対象としない。

(1) 別表第1の各項又は別表第2の各項の措置要件に係る資格(指名)停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1の各項又は別表第2の各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2の1の項から3の項まで又は7の項の措置要件に係る資格(指名)停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2の1の項から3の項まで又は7の項の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 副町長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項に規定する資格(指名)停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、資格(指名)停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 副町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期(別表第2の7の項のうち措置期間を固定している措置要件に該当することとなったときは当該措置期間)を超える資格(指名)停止の期間を定める必要があるときは、資格(指名)停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 副町長は、資格(指名)停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項、前各項及び次条に定める期間の範囲内で資格(指名)停止の期間を変更することができる。

6 副町長は、資格(指名)停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について資格(指名)停止を解除するものとする。

7 資格(指名)停止の期間を算定するに当たり1月未満の端数が生じる場合は、その端数は切り上げるものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する資格(指名)停止の期間の特例)

第7条 副町長が第4条第1項の規定により資格(指名)停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合における資格(指名)停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 談合情報を得た場合又は町職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該事実を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2の2の項又は3の項に該当したとき。

(2) 別表第2の2の項又は3の項に該当する有資格業者(その役員等又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45条)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の2第8項各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第2の2の項に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号。以下「入札談合等関与行為防止法」という。)第3条第4項の規定による町による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合で、当該関与行為に関し、別表第2の2の項に該当する有資格業者が発注者に対して不正行為の働きかけを行ったときその他の特に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)

(5) 町職員又は他の公共機関等の職員が、公契約関係競売等妨害、談合又は入札談合等関与行為防止法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2の3の項に該当する有資格業者が発注者に対して不正行為の働きかけを行ったときその他の特に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)

(事案の報告等)

第8条 町発注工事の主務課長は、所掌する町発注工事について資格(指名)停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は資格(指名)停止の期間を変更し、若しくは資格(指名)停止を解除する必要が認められるときは、審査会に諮り、第1号様式に意見を付して副町長に報告するものとする。

(資格(指名)停止の通知)

第9条 副町長は、第4条第1項若しくは第5条各項の規定により資格(指名)停止の措置(資格(指名)停止の期間変更及び資格(指名)停止の解除を含む。)が決定されたときは、第2号様式から第4号様式までにより有資格業者に通知するものとする。

(資格(指名)停止の期間の始期)

第10条 資格(指名)停止の期間の始期は、資格(指名)停止の決定があった日の翌日とする。

(随意契約の相手方の制限)

第11条 資格(指名)停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

(災害時等の相手方の決定の特例)

第12条 町発注工事を随意契約により施工しようとする場合において、当該随意契約の理由が次の各号のいずれかに該当し、あらかじめ所掌する課長等の承認を受けたときは、前条の規定にかかわらず、資格(指名)停止の期間中の有資格業者と契約を締結することができる。

(1) 災害時の応急工事で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第5号に該当し、他の業者に施工させ難いと認められるとき。

(2) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、第6号若しくは第7号又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号、第6号若しくは第7号に該当し、他の業者に施工させ難いと認められるとき。

(下請負等の禁止)

第13条 資格(指名)停止の期間中の有資格業者は、町発注工事の下請負人となることができないものとする。ただし、当該有資格業者が資格(指名)停止の期間の始期前に契約締結したものについては、この限りでない。

2 有資格業者は、資格(指名)停止の決定の日又は資格(指名)停止の期間中に入札参加資格者名簿から抹消された場合は、当該資格(指名)停止の期間の満了する日までは町発注工事の下請負人となることができないものとする。ただし、当該者が、資格(指名)停止の期間の始期前に契約締結したものについては、この限りでない。

(資格(指名)停止業者が合併等をした場合の資格(指名)停止の効果)

第14条 資格(指名)停止の期間中の有資格業者の業務が合併、営業譲渡等により他の有資格業者に受け継がれたときは、資格(指名)停止の効果は、業務を受け継いだ有資格業者に継承されるものとする。

(資格(指名)停止等に至らない事由に関する措置)

第15条 副町長は、資格(指名)停止に至らない事由において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、第5号様式による書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(準用規定)

第16条 前各条の規定は、製造の請負、物品の購入、業務の委託その他の契約について準用する。

(施行期日)

1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日に資格(指名)停止の終期が到来していない者について、当該資格(指名)停止を決定した時点に遡りこの要領を適用した場合に資格(指名)停止の期間が短縮される者については、この要領の施行の日に資格(指名)停止の期間を変更し、又は解除することとする。

3 この要領の施行の日までに資格(指名)停止の決定をしていない者については、この要領を適用することとする。

別表第1(第2条、第4条、第6条、第7条関係)

資格(指名)停止措置基準(三重県内で生じた事故等による措置基準)

措置要件

措置期間

(虚偽記載)


1 町発注工事の競争入札に係る、申請書、届出書、資格確認資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)


2 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。

1月以上12月以内

3 一般工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵かしが重大であると認められるとき。

1月以上6月以内

(契約違反)


4 2の項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上6月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

1月以上6月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1月以上4月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1月以上2月以内

備考

1 一般工事における過失による粗雑工事の瑕疵の重大性の判断基準(3の項)

一般工事における過失による粗雑工事について、瑕疵が重大であると認められるのは、原則として、建設業法に基づく監督処分がなされた場合とする。

2 事故に基づく措置の判断基準(5の項から8の項まで)

公衆損害事故又は工事関係者事故が次の(1)又は(2)に該当する事由により生じた場合は、原則として、資格(指名)停止は行わない。

(1) 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべき事由により生じたものであると認められる場合(公道上において車両により資材を運搬している際の脇見運転により生じた事故等)

(2) 事故の原因が第三者の行為により生じたものであると認められる場合(適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

3 町発注工事における安全管理措置の不適切の判断基準(5の項及び7の項)

町発注工事における事故について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則として、(1)の場合とする。ただし、(2)によることが適当である場合には、これによることができる。

(1) 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置していない場合又は発注者の調査結果等により当該事故についての受注者の責任が明白となった場合

(2) 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合

4 一般工事における安全管理措置の不適切の判断基準(6の項及び8の項)

一般工事における事故について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合とする。

別表第2(第2条、第4条、第6条、第7条関係)

資格(指名)停止措置基準(不正行為等による措置基準)

措置要件

措置期間

(贈賄)


1 有資格業者の役員等又は使用人が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 町職員に対する贈賄の場合

4月以上24月以内

(2) 県内に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合

3月以上18月以内

(3) 県外に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合

3月以上12月以内

(独占禁止法違反行為)


2 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 町発注工事における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合

3月以上12月以内

(2) (1)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合

1月以上9月以内

(公契約関係競売等妨害又は談合)


3 有資格業者の役員等又は使用人が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 町発注工事における公契約関係競売等妨害又は談合の場合

4月以上12月以内

(2) 県内に所在する他の公共機関等の職員が締結する調達契約案件における公契約関係競売等妨害又は談合の場合

2月以上12月以内

(3) 県外に所在する他の公共機関等の職員が締結する調達契約案件における公契約関係競売等妨害又は談合の場合

1月以上12月以内

(建設業法違反行為)


4 建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 町発注工事における建設業法違反の場合

2月以上12月以内

(2) 一般工事における建設業法違反の場合

1月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)

1月以上12月以内

5 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


6 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上12月以内

(暴力的不法行為等)


7 次の(1)から(6)までのいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、又は次の(7)から(11)までのいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

次の(1)から(6)までの措置期間については、資格(指名)停止の期間の始期から一定の期間を経過し、契約の相手方として適当と認められる状態となるまで

(1) 有資格業者の役員等が、東員町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成29年東員町告示第74号。以下「暴排要綱」という。)第2条第9号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

24月

(2) 有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴排要綱第2条第8号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の威力又は暴力団関係者を利用すること等をしたと認められるとき。

12月

(3) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴排要綱第2条第10号に規定する暴力団関係法人等(以下「暴力団関係法人等」という。)に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

9月

(4) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。

6月

(5) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

3月

(6) 有資格業者の役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係法人等であると知りながら、これを利用すること等をしていると認められるとき。

6月

(7) 資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為を行ったと認められるとき。

1月以上12月以内

(8) 有資格業者が、町発注工事の契約を履行するに当たり、暴排要綱別表第2に掲げる場合の一に該当する者と知りながらその者を下請負人又は再受託者としていたとき。

3月以上6月以内

(9) 有資格業者が、町発注工事の契約を履行するに当たり、暴排要綱第2条第6号に規定する資材販売業者等又はその役員等が暴排要綱別表第2に掲げる場合の一に該当する者と認められると知りながらその者から資材を購入し、又は施設若しくは産業廃棄物処理業者を使用したとき。

3月以上6月以内

(10) 有資格業者が、町発注工事の契約を履行するに当たり、発注機関の長が、暴排要綱第5条第4項又は第6条第4項の規定により、当該有資格業者に対し、又は当該有資格業者を通じて暴排要綱第2条第5号に規定する下請負人等又は同条第6号に規定する資材販売業者等との契約の解除を求めたにもかかわらず、当該有資格業者がこの要求に従わなかったとき。

3月以上6月以内

(11) 有資格業者が、町発注工事に関し、暴力団関係者による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報又は発注者への報告を怠る等著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。

1月

備考

1 「業務」について(2の項、5の項及び7の項)

「業務」とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。

2 独占禁止法違反行為(2の項)

(1) 独占禁止法に違反した場合は、次のアからオまでに掲げる事実のいずれかを知った後、すみやかに資格(指名)停止を行う。

ア 排除措置命令

イ 課徴金納付命令

ウ 刑事告発

エ 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕

オ その他公正取引委員会より違反事業者として公表されるなど独占禁止法違反の事実を確認したとき

(2) 独占禁止法違反行為の措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの資格(指名)停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。この場合において、資格(指名)停止の期間がこの表2の項に規定する期間の短期を下回る場合においては、第6条第3項の規定を適用するものとする。

3 建設業法違反行為(4の項)

建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合は、原則として、次の場合をいう。

(1) 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

(2) 建設業法の規定に違反し、許可行政庁から監督処分を受けた場合

4 不正又は不誠実な行為(5の項)

業務に関する「不正又は不誠実な行為」とは、原則として、次の場合における行為をいうものとする。

(1) 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

(2) 町発注工事に関して、落札決定後の辞退、有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合

5 「暴力行為」について(7の項第7号)

「暴力行為」とは、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、業務に関し暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)第1条違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合の行為をいう。

画像

画像

画像

画像

画像

東員町建設工事等資格(指名)停止措置要領

平成31年1月22日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)