○東員町議会報告会等の実施に関する要綱

平成31年3月26日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町議会基本条例(平成30年東員町条例第26号)第8条に規定する意見交換できる機会(以下「報告会等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開催する日時等)

第2条 報告会等を開催する日時及び会場等は、議長が議会運営委員会に諮って決定するものとする。

(報告会等の内容)

第3条 報告会等の内容は、概ね次に掲げる事項とする。

(1) 議案等の審議状況、視察及び研修等議会(委員会も含む。)の活動の報告

(2) 町民との意見交換

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

(班の編成及び構成等)

第4条 報告会等は、2班編成で実施するものとし、議長及び副議長を除く議員は、これらのいずれかの班に属するものとする。ただし、報告会等の内容により、これらを統合し、実施する必要があると議長が認めたときは、この限りでない。

2 班の所属及び構成は、所属する常任委員会及び当選回数等を考慮し、議長が議会運営委員会に諮って決定するものとする。

3 班の構成員(以下「班員」という。)の任期は、常任委員会の任期とする。

4 班に代表者(以下「班長」という。)を置き、班員の互選により決定するものとする。

5 報告会等には、班長及び班員のほか、議長及び副議長も出席するものとする。

(役割分担)

第5条 報告会等における司会進行、説明者、記録者その他報告会等の運営に必要な役割は、各班において協議のうえ決定するものとする。

(周知)

第6条 報告会等の開催の周知は、広報とういん、町ホームページ等により行うものとする。

(報告会等の運営)

第7条 報告会等の運営にあたっては、開催時間は2時間程度とし、進行次第は概ね次のとおりとする。

(1) 開会のあいさつ(自己紹介含む。)

(2) 議案等の審議状況及び議会活動の報告

(3) 質疑応答

(4) 意見交換

(5) 閉会のあいさつ

(発言の原則)

第8条 報告会等においては、班員は議会としての立場で意見や見解を述べるものとする。ただし、個人としての意見や見解を述べる時は、その旨を宣言し、町民に誤解を与えないようにしなければならない。

2 各班長は、報告会等における参加者からの発言のうち、町の行財政運営の執行等に対する要望やその類いの意見については、議会として対応できないことから、開会の冒頭で参加者の理解を得ておくものとする。

(資料及び会場の準備等)

第9条 報告会等で配付する資料は、担当する班で協議のうえ作成し、議長の承認を得て決定するものとする。

2 会場の設営等開催に係る準備は、担当する班で行うものとする。

(記録及び報告)

第10条 報告会等の記録は、参加者から出された意見や提言等の要点記録とし、班員のうち記録者に割り当てられた者が作成するものとする。

2 各班長は、報告会等終了後すみやかに班会議を開催し、課題や意見等の精査を行い、報告会等終了後3週間以内に議会報告会等報告書(別紙様式)を作成し、要点記録を添えて議長に提出するものとする。

3 議長は、前項に規定する報告書に基づき、直近の全員協議会において報告するものとする。

(報告書に基づく対応)

第11条 前条に規定する全員協議会において、特に対応が必要と認められたものについては、議長、副議長及び議会運営委員会において協議のうえ、改めて全員協議会に諮って対応を決定するものとする。

(結果等の公表)

第12条 議長は、第10条に規定する報告書及び前条に規定する特に対応が必要と認められたものについて、その概要、対応策等を町ホームページ及び議会だよりに掲載し、町民に公表するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定するものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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東員町議会報告会等の実施に関する要綱

平成31年3月26日 議会告示第1号

(平成31年4月1日施行)