○東員町教育委員会防犯カメラの設置及び運用に関する規程
平成31年1月11日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置又は管理する防犯カメラについて必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理及び運用を行い、もって教育委員会の施設における安全の確保を目的とする。
(1) 施設等 教育委員会が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するものを含む。)及び工作物をいう。
(2) 防犯カメラ 継続的に設置できる装置で、対象を撮影して表示し、又は記録するもののうち、特定の個人を識別できる画像を撮影することができるものをいう。
(3) 画像データ 防犯カメラにより撮影された画像データで、特定の個人を識別できるものをいう。
(4) 記録媒体 画像データを記録した媒体をいう。
(設置の場所等)
第3条 設置者は教育委員会とする。
2 防犯カメラは、原則として施設内で不審者の侵入監視が必要と認められる場所に設置するものとする。
3 防犯カメラの設置の台数及び場所、撮影対象区域並びに設置年月日は、別表に定めるとおりとする。
4 防犯カメラを設置する場合は、施設等の出入り口等の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。この場合において、当該表示板には、設置者名及び連絡先を記載するものとする。
5 防犯カメラの利用に当たっては、特定の個人又は物を遠隔操作等で継続して追跡する等の撮影を行わないものとする。
(管理責任者等)
第4条 防犯カメラ及びこれにより撮影して記録した画像データ等(以下「防犯カメラ等」という。)の適正な運用管理を図るため、施設等ごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、施設等を所管する課の長(小中学校にあっては学校長)とする。
3 管理責任者は、防犯カメラ等の操作を行わせるため、所属する職員のうちから操作取扱者を指定することができる。
4 操作取扱者は、管理責任者の指揮監督の下、防犯カメラ等の操作に関する事務を行う。
5 管理責任者及び操作取扱者以外の者は、防犯カメラ等の操作を行ってはならない。
(設置者等の責務)
第5条 設置者、管理責任者及び操作取扱者(以下「設置者等」という。)は、この規程に定めるところにより、防犯カメラ等の適正な運用を図り、その設置の目的を効果的に達成するよう努めるとともに、個人のプライバシーの保護を図らなければならない。
(画像データ等の管理)
第6条 記録媒体の保管については、施錠設備を設置し、当該施錠設備の鍵は管理責任者が管理するものとする。
2 記録媒体の保管場所以外の場所への持ち出し並びに画像データを保存する場合の加工、転送及び複製をしてはならない。ただし、管理責任者が許可した場合は、この限りでない。
3 画像データの保存期間は、おおむね2週間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
4 管理責任者は、保存期間を経過した画像データを上書き等によりすみやかに、かつ、確実に消去しなければならない。
5 管理責任者は、画像データが記録された記録媒体を処分するときは、操作取扱者を含めた複数人で、記録媒体から画像データが完全に消去されたことを確認の上処分し、その日時、処分方法等を記録しなければならない。
(画像データの利用及び提供の制限)
第7条 画像データは、第1条において規定する目的以外の目的のために利用しない。
2 画像データは、次の場合を除き第三者に提供しないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために、緊急の必要性がある場合
(3) 捜査機関等から犯罪又は事故の捜査等のために画像データの閲覧要請を受け、これに協力する場合
3 前項の定めにより、画像から識別される本人に提供する場合は、当該本人に提供する場合の画像データ抽出及び個人情報に基づく画像データ処理等に伴う費用は、当該請求をする本人が負担するものとする。
(苦情等への対応)
第8条 設置者及び管理責任者は、防犯カメラの設置、運用及び管理に関する苦情又は問合せを受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(保守点検)
第9条 管理責任者は、防犯カメラ及び記録媒体の機能維持のため、定期的に保守点検を行い、使用の期限が経過した記録媒体は交換するものとする。
(個人情報の保護に関する法律等の遵守)
第10条 この規程に定めるもののほか、管理責任者、操作取扱者又はその運用に関する事務を行う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東員町個人情報保護法施行条例(令和5年東員町条例第3号)の趣旨に則り、防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る住民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成31年2月16日教委訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年8月22日教委訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
No. | 設置の台数 | 設置の場所 | 撮影対象区域 | 設置年月日 |
1 | 6台 | 東員町城山2丁目1 | 別紙図面のとおり | 2019年1月11日 |
2 | 7台 | 東員町大字穴太 東員町大字六把野新田 | 別紙図面のとおり | 2019年2月16日 |
3 | 6台 | 東員町大字長深700番地 | 別紙図面のとおり | 2024年8月22日 |
4 | 5台 | 東員町大字大木944番地 | 別紙図面のとおり | 2024年8月22日 |
5 | 7台 | 東員町大字六把野新田100番地 | 別紙図面のとおり | 2024年8月22日 |
6 | 5台 | 東員町笹尾西2丁目1番1 | 別紙図面のとおり | 2024年8月22日 |
7 | 7台 | 東員町笹尾東4丁目28番 | 別紙図面のとおり | 2024年8月22日 |
8 | 7台 | 東員町城山1丁目48番 | 別紙図面のとおり | 2024年8月22日 |
別紙(第3条関係)