○東員町訪問型サービスA事業実施要綱
平成31年3月28日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年東員町告示第32号。以下「実施要綱」という。)第3条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスA(以下「サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 サービスの実施主体は、町とし、サービスの実施に当たっては、公益社団法人東員町シルバー人材センター(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 サービスの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 実施要綱第4条第1項に規定する対象者のうち、介護予防ケアマネジメント(実施要綱第3条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントをいう。)又は介護予防サービス計画(以下これらを「介護予防ケアマネジメント等」と総称する。)によりサービスの利用を適当と認められた者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(サービスの内容)
第4条 サービスは、前条に規定する対象者のうち介護予防ケアマネジメント等に基づきサービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対し、当該利用者の居宅において、掃除、買物、調理、洗濯、ごみ出しその他訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める生活援助に位置づけられる日常生活の支援並びに外出支援及び話し相手等のサービスを提供するものとする。
(サービスの従事者)
第5条 事業者は、サービスに従事するもの(以下「従事者」という。)として、次に掲げる者を置かなければならない。
(1) 管理者(サービス実施責任者) 1人
ア 管理者は、サービス実施者の管理及び業務の一元化を行うとともに、サービスの提供に関し、サービス実施者に対し、遵守すべき事項についての指揮命令を行うこと。
イ 管理者は、サービス実施者に対する技術指導、サービス担当者会議の出席等を行うこと。
(2) サービス実施者 1人以上
ア サービス実施者は、サービスの実施に当たること。
イ サービス実施者は、事業者が実施する家事援助講習等、必要な講習を受講していること。
(サービスの中止)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が適当でないと判断されるとき。
(サービスの利用回数等)
第7条 サービスの利用回数及び時間は、原則として、週1回かつ1回当たり1時間を限度とする。
(費用の負担)
第8条 利用者は、サービスの実施に伴う経費の一部として、提供されるサービスの利用において、1回当たり300円を負担するものとし、当該額を事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービスの利用の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(実績報告)
第9条 事業者は、毎月のサービスの実績を、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(事業費の請求及び委託料の支給)
第10条 事業者は、東員町シルバー生活支援サービス(訪問型サービスA)事業費請求書(第1号様式)により事業費を請求し、町長は、事業者に対し委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
(衛生管理等)
第11条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第12条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、利用者に対するサービスの実施により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償をすみやかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(サービスの廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第14条 事業者は、サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、東員町シルバー生活支援サービス(訪問型サービスA)事業廃止(休止)届出書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該サービスの廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう介護予防ケアマネジメント等を実施する地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。