○東員町おでかけあんしんシール交付事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 認知症等により所在不明となった対象者を早期に発見し、その生命及び身体の安全を確保するとともに、介護者の精神的負担を軽減することを目的として東員町おでかけあんしんシール交付事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 町内に住所を有し、かつ、居住する者のうち、次のいずれかに該当する者であって、徘徊等により行方不明になるおそれのあるものをいう。
ア おおむね65歳以上の者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号又は第4項第2号に該当する者
ウ その他町長が認める者
(2) 介護者 対象者を在宅で介護する者及びその家族をいう。
(3) 個別番号 インターネット接続環境下において登録された対象者及び介護者の情報から、個人を特定するための番号をいう。
(4) おでかけあんしんシール この要綱の規定によって登録した対象者の情報を照会できる個別番号及び二次元バーコードを記載した耐洗コードラベル及び蓄光シールをいう。
(事業の内容)
第3条 事業は、おでかけあんしんシールを介護者に交付することにより行うものとする。
2 介護者は、交付を受けたおでかけあんしんシールを対象者が使用する頻度の高い衣類又は所持品に貼り付けるものとする。
3 介護者は、対象者が行方不明になった場合には、おでかけあんしんシールに記載した二次元バーコードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境下において通信し、対象者の早期の保護に努めるものとする。
(利用申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町おでかけあんしんシール交付事業(新規・変更)利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により事業の利用が決定した介護者に対し、次に定める枚数のおでかけあんしんシールを無償で交付するものとする。
(1) 耐洗コードラベル 20枚
(2) 蓄光シール 10枚
3 対象者及び介護者は、おでかけあんしんシールが不足したときは、東員町おでかけあんしんシール交付事業シール追加交付申請書(第3号様式)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の申請を受理したときは、当該申請に係るおでかけあんしんシールの交付を行い、当該交付に要する費用は、これを作成又は販売をする事業所からの請求により対象者及び介護者が直接事業所に支払うものとする。
(利用の辞退)
第7条 対象者及び介護者は、事業を利用する必要がなくなったときは、東員町おでかけあんしんシール交付事業利用辞退届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消)
第8条 町長は、対象者及び介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条の届出を受理したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
(遵守事項)
第9条 おでかけあんしんシールの交付を受けた対象者及び介護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) すみやかに必要な情報をインターネット接続環境下において登録し、及び登録した情報に変更が生じた場合はすみやかに変更すること。
(2) 対象者の衣類及び所持品におでかけあんしんシールを貼り付けること。
(3) おでかけあんしんシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(4) おでかけあんしんシールを改ざんしないこと。
(5) おでかけあんしんシールをこの要綱の目的に反して使用しないこと。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。