○東員町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第23条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条・第25条)

第5章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第11条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第11条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条に割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第11条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第2項

休日において正規の勤務時間

休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

第12条第3項

祝日法による休日等

東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

年末年始等の休日等

勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)

(端数処理)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第11条及び第11条において準用する給与条例第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の75」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第20条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第16条の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは、「100分の51.25」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第10条において準用する給与条例第11条及び第11条において準用する給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、100分の4を乗じて得た額を加算した額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第19条 第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第20条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の75」と、給与条例第15条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第20条の2 給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月箇以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは、「100分の51.25」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第21条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、東員町職員の旅費に関する条例(昭和32年東員村条例第3号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第26条 給与条例第19条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第27条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第3条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東員町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、この条例の規定による改正前の東員町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月29日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東員町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東員町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(通勤手当及び通勤に係る費用弁償の効力発生時期の特例)

第3条 改正後の給与条例第9条及び第24条の規定により東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号)第9条の3の規定を準用する場合において、同条第2項第2号で定める額の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の通勤手当及び通勤に係る費用弁償についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日から生ずるものとする。

(委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

276,300

471,900

2

196,900

277,300

477,200

3

198,100

278,300

482,100

4

199,200

279,300

486,700

5

200,300

280,300

490,700

6

202,000

281,300

494,100

7

203,600

282,200

497,000

8

205,200

283,200

499,500

9

206,700

284,200

501,500

10

208,400

285,200


11

210,000

286,200


12

211,600

287,200


13

213,100

288,200


14

214,800

289,500


15

216,500

290,800


16

218,200

292,000


17

219,400

293,200


18

221,000

294,500


19

222,600

295,700


20

224,100

296,900


21

225,600

297,900


22

227,200

299,100


23

228,800

300,300


24

230,400

301,600


25

232,000

302,900


26

233,700

303,900


27

235,000

304,900


28

236,300

305,900


29

237,600

307,000


30

238,700

308,200


31

239,800

309,300


32

240,900

310,500


33

242,000

311,600


34

242,900

312,900


35

243,800

314,200


36

244,800

315,500


37

245,800

316,700


38

246,700

318,000


39

247,600

319,300


40

248,400

320,600


41

249,200

321,900


42

249,900

323,100


43

250,500

324,400


44

251,100

325,500


45

251,800

326,400


46

252,400

327,700


47

253,000

329,000


48

253,600

330,300


49

254,100

331,400


50

254,700

332,700


51

255,300

333,900


52

255,800

335,100


53

256,200

336,400


54

256,600

337,400


55

256,900

338,500


56

257,200

339,600


57

257,500

340,300


58

257,800

341,200


59

258,100

341,900


60

258,400

342,700


61

258,700

343,500


62

259,000

343,900


63

259,300

344,400


64

259,600

345,100


65

259,900

345,900


66

260,200

346,600


67

260,500

347,300


68

260,800

347,900


69

261,100

348,400


70

261,400

349,000


71

261,700

349,500


72

262,000

350,100


73

262,300

350,400


74

262,600

350,900


75

262,900

351,200


76

263,200

351,600


77

263,500

352,000


78

263,800

352,500


79

264,100

353,000


80

264,400

353,500


81

264,700

353,800


82

265,000

354,200


83

265,300

354,600


84

265,600

355,000


85

265,900

355,300


86

266,200

355,700


87

266,500

356,100


88

266,800

356,500


89

267,100

356,700


90

267,400

357,100


91

267,700

357,500


92

268,000

357,900


93

268,300

358,100


94


358,400


95


358,800


96


359,100


97


359,400


98


359,800


99


360,200


100


360,600


101


361,100


102


361,500


103


361,900


104


362,300


105


362,800


106


363,200


107


363,500


108


363,800


109


364,200


別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする職務

東員町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月20日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第31号
令和4年12月19日 条例第21号
令和6年3月29日 条例第9号
令和7年3月31日 条例第14号
令和7年12月19日 条例第39号